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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に特定技能ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

特定技能ビザDesignated skill

 就労ビザ特定技能

一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。

 特定技能の目的

中小企業を中心に深刻な人手不足な状況が続いています。生産性向上や国内人材確保等を行っても人材確保が困難な状況にある産業上の分野で専門性・技能を有する外国人を受け入れていくために創設されました。
省令において定められた特定産業分野が特定技能ビザの対象となります。

 特定技能の対象

省令により特定産業分野として以下の14業種が対象となっています。
□ 介護分野
□ ビルクリーニング分野
□ 素形材産業分野
□ 産業機械製造業分野
□ 電気・電子情報関連産業分野
□ 
建設分野
□ 造船・舶用工業分野
□ 自動車整備分野
□ 航空分野
□ 宿泊分野
□ 農業分野
□ 漁業分野
□ 飲食料品製造業分野
□ 外食業分野

※ 技能実習、研修、特定活動(日本食文化海外普及人材育成事業)については途中での変更は不可です。
  特定活動(特定伝統料理海外普及事業、製造業外国従業員受入促進事業、インターンシップ)については
  活動終了後であっても変更は不可です。

 特定技能の技能水準

特定技能1号
対象となる職種・業務内容に関して、育成や研修等を受けることなく一定程度の業務遂行が可能であるレベルが求められます。
具体的には分野別運用方針で定めた各種特定産業分野の業務区分に対応する試験等や日本語能力試験に合格する必要があります。

特定技能2号
技術の就労ビザと同等、それ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行で、監督者として業務を統括し、熟練した技能で業務を遂行できる水準が求められます。
具体的には分野別運用方針で定めた各種特定産業分野の業務区分に対応する試験

 特定技能ビザの基準報酬

特定技能の申請   275,000円


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822