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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に特定技能ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

特定技能ビザとビルクリーニングBuilding cleaning

 就労ビザ特定技能

一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。

 特定技能とビルクリーニング

特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
ビルクリーニング分野は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。

 特定技能とビルクリーニングの業務

ビルクリーニング分野で特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
□ 建築物内部の清掃
多数の利用者が利用する住宅を除く建築物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全確保、保全の向上も目的に場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤、用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物を排除し、清潔さを維持する業務です。

 特定技能外国人の要件

@ 18歳以上である
A 健康状態が良好である
B 特定技能1号外国人は以下の要件を満たす必要があります。
・ ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験合格
・国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)
※ 技能実習2号修了者等の場合、試験は免除となります。修了時の技能検定に合格していない場合は技能実習生に関する評価調書(参考様式)が必要です

なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。

 特定技能所属機関の要件

特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている

 特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 特定技能ビザの基準報酬

特定技能の申請   275,000円


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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