就労ビザと特定技能
一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。
特定技能と航空分野
特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
航空分野は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と航空分野の業務
航空分野で特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
□ 空港グランドハンドリング
@ 航空機地上走行支援業務
A 手荷物・貨物取扱業務
B 手荷物・貨物の航空機搭降載業務
C 航空機内外の清掃整備業務
□ 航空機整備
@ 運航整備
A 機体整備
B 装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品、部品の整備業務全般
※ 業務の遂行には航空法等の関係法令や安全管理規程、業務規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要
特定技能と航空分野の関連業務
航空分野での関連業務は専ら従事する事は認められませんが、附属的に従事する事はできます。
想定されている関連業務は以下の通りです。
@ 事務作業
A 作業場所の整理整頓や清掃
B 積雪時における作業場所の除雪 等
特定技能外国人の要件
@ 18歳以上である
A 健康状態が良好である
B 特定技能1号外国人は以下のいずれか要件を満たす必要があります。
・航空分野技能評価試験合格
・国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)
※ 技能実習2号修了者(空港グランドハンドリング)の場合、試験は免除となります。
修了時の技能検定に合格していない場合は技能実習生に関する評価調書(参考様式)が必要です
なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。
特定技能所属機関の要件
特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
・空港管理規則の承認を受けた者等or航空法に基づく航空運送事業者
特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。