就労ビザと特定技能
一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。
特定技能と漁業
特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
漁業分野は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と漁業の業務
漁業で特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
@ 漁業
漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保 等
A 繁殖業
養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等
特定技能と漁業の関連業務
漁業での関連業務は専ら従事する事は認められませんが、附属的に従事する事はできます。
想定されている関連業務は以下の通りです。
@ 漁業
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉,漁具保管庫,番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・出漁に係る炊事・賄い
・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物
の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修 等
A 繁殖業
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み
・養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・鳥獣に対する駆除,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物
の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修
特定技能外国人の要件
@ 18歳以上である
A 健康状態が良好である
B 特定技能1号外国人は以下の要件を満たす必要があります。
・漁業技能測定試験(漁業or繁殖業)合格
・国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)
※ 技能実習2号修了者等の場合、試験は免除となります。修了時の技能検定に合格していない場合は技能実習生に関する評価調書(参考様式)が必要です
なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。
特定技能所属機関の要件
特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
特定技能所属機関への派遣の場合
特定技能外国人を特定技能所属機関へ派遣する場合は以下のいずれかに該当し、法務大臣が農林水産大臣と協議の上、適当であると認められる者に限定されます。
@ 漁業or漁業に関連する業務を行っている者
(漁業等経営体、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等)
A 地方公共団体or @に掲げる者が資本金の過半数を出資
(地方公共団体、漁業生産組合又は上記@の者が資本金の過半数を出資)
B 地方公共団体の職員or @に掲げる者orその役員or職員が役員であること、その他地方公共団体or @に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる
(出向させ指導や助言等を行う場合等)
特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。