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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に経営管理ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

外国人の起業とビザBusiness

 外国人の起業のためのビザ

外国人が会社や法人を経営する場合、永住等の就労資格に制限がない場合とその他の就労資格に制限のある場合の2パターンあります。永住者等は自由に起業できますが、その他の場合は経営管理(旧投資経営)というビザ(在留資格)が必要になります。

 会社経営者以外の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)には起業する場合と会社の管理者となる場合があります。
管理者とは業務に係る事業の運営又は管理に従事する者で役員・部長・工場長・支店長等の管理者が該当します。経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)で、管理者等として外国人を事業に従事させる場合、要件として3年以上の実務経験と報酬要件が求められます。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請と会社設立の流れ

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請には起業していることが必要です。(経営を開始する為に経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が必要となります。)
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請の流れは以下の様になります。
(4ヶ月の認定申請を除く) 
@ 会社の設立
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新や事業計画を考慮した会社設立が必要です。
法務局での登記が必要となります。
A 会社の通帳作成
B 会社の通帳への振込
投資した資金を個人口座から会社の口座へ振り込む必要があります。
C 各種届出
色々な行政庁へ会社に関する届出をする必要があります。
D 事業計画書の作成
会社設立前から作成しておくと経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請がスムーズに行えます。
E 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請準備
提出書類には事務所の賃貸借契約書をはじめとする会社名義であることが必要なものがあります。それらを考慮し、提出書類を準備します。
準備を怠ると経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)が許可されません。
F 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請を行います。
審査期間を短くし、1日でも早く経営を開始するために必要だと思われる書類は最初から全部提出する必要があります。

 外国人を経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)で日本に呼ぶ場合の流れ

2012年7月の改正で、外国人登録制度が廃止され、中長期滞在者のみに在留カードを発行することになりました。したがって、それまでの短期滞在で来日後に印鑑登録をし、口座開設、会社設立という手法が不可能となりました。そこで、在日親族や知り合い、ビジネスパートナーの協力で会社を設立し、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請をすることになります。
また2015年4月より4ヶ月の起業準備のための申請も可能になりました。

 留学ビザから投資経営ビザへの変更

留学生ビザ(留学の在留資格)から経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更は他のビザ(在留資格)からの変更とは少し異なります。
学歴要件や実務要件が必要でないことから許可基準のハードルが低いと思われがちですが、最近は留学生からの変更の場合には、しっかりとした事業のビジョンがなければ許可されなくなっています。
また、大学等卒業後、就職活動中の外国人が在留し続けるためには特定活動への変更をすれば最大1年間の在留が可能ですが、卒業後、起業を考え会社設立や経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)取得の為に在留する場合は 短期滞在ビザで起業の準備をすることになります。
その他官公庁の別制度を利用する場合はコチラ

 就労ビザ・家族滞在ビザから投資経営ビザへの変更

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)では就労できず、就労ビザ(就労の在留資格)には許可された会社での活動内容の範囲でしか就労できません。
したがって、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更が必要です。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更の注意点は下の「許可基準」をご参照下さい。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の許可基準

適正であるかや事業の継続性、事業の安定性が必要になります。その他細かい事項があり全てクリアする必要があります。その他のビザ(在留資格)と同じで 100% 許可がもらえるということがないので、 会社設立しても許可がないと経営できなくなるのでリスクが高いものになります。
個人でやると失敗する確率が高いですが、プロに任せるとリスクも低くなるので是非プロにご相談下さい。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は上場会社のような大きな会社でない限り期間は1年、更新しても
経営状態を審査され 2期連続赤字であると更新ができないというリスクが伴います。
赤字であっても資料を出すことで更新が可能になることもありますが、他と比べると要求される資料が膨大な量になります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新

上場企業や大企業以外の場合の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の更新の際に必要な書類は以下のものが必要です。
・決算文書
・住民票の納税証明書
上記以外にも企業の経営状態等により追加書類が大量に要求されます。これは事業の安定性・継続性が必要とされているからです。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)への変更に必要な書類

・活動内容を明らかにする資料
・事業内容を明らかにする資料
・事業所用施設を明らかにする資料
などが必要になります。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)によくある不許可理由

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)によくある不許可理由を紹介します。
□ 事業所の規模が基準に満たなかった
一定以上の事業所規模が必要になります。基準をクリアするためには一定の条件の者を2人以上雇用するか、一定以上の額を投資する必要があります。
これらのどちらかを満たさないと、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は許可されません。
□ 事業所を確保していると認められなかった
事業所の確保が求められます。居住所兼事業所や共同スペースに事業所を設けることも可能ですが、一定の条件を満たさない場合は事業所を確保していると認められない場合は、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は許可されません。

 経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)に附帯する手続き

経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)を取得するためには会社等を興す必要がありますので、会社設立の手続きが必要であったり、営業に許可が必要な場合があります。
許可の種類によっては経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)取得後でないと、許可が下りないものもあります。

 ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

経営管理(投資経営)ビザの申請     162,000円
経営管理(投資経営)ビザの変更申請   140,400円
経営管理(投資経営)ビザの更新申請   140,400円
(在留状況に変更がない場合は97,200円)

<サポート>

経営管理(投資経営)ビザの申請     118,000円
経営管理(投資経営)ビザの変更申請     97,200円
経営管理(投資経営)ビザの更新申請     97,200円
(在留状況に変更がない場合は64,800円)

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822