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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

外国人雇用の実務Business

 外国人雇用と就労ビザ(改正)

外国人を雇用する際、どのような外国人を雇用するのかによって手続きが必要・不必要なのかが変わってきます。
・新卒の外国人留学生を雇用する場合
・新たに外国から雇用のために外国人を呼ぶ場合
・外国人留学生をバイトとして雇用する場合
・外国人の主婦をバイトとして雇用する場合
・就労ビザで既に就労している外国人をバイト(副業)として雇用する場合
などが考えられます。

 外国人の雇用に関する罰則

外国人を就労させる場合はいくつかの義務が発生します。
・不法就労助長罪
働くことが認められてない外国人を事業活動に関し雇い 働かせたり業として斡旋した人等には3年以下の懲役・300万円以下の罰金と重い罰則があります。
・風営法の罰則
風営法36条の従業者名簿を備えや36条2項の生年月日・国籍等の身分確認に関する書類作成・保存義務があります。軽微な義務に思われがちですが、100万円未満の罰金と非常に重いです。
これは外国人でなくても必要な事項ですが、外国人に関しては日本人と違い確認書類が特殊なために違反のケースが多いようです。

 ビザ申請と外国人雇用

就労資格のない外国人や就労制限のある外国人を雇用する場合は注意が必要です。
外国人を雇用する際には在留カードを確認し、就労の可否や資格外活動の許可を受けているのかをチェックする必要があります。

 就労資格のない外国人

1.外国人留学生新卒の外国人留学生を雇用する場合には、留学生から就労ビザ(就労の在留資格)への変更が必要
になります。バイトとして雇用するのであれば「資格外活動許可」を得る必要があります。
2.外国人の配偶者や日本で就労又は留学中の外国人の配偶者を雇用する場合、バイトで雇用するのであれば、
変更の必要はありませんが「資格外活動許可」を得る必要があります。
相談は初回無料!神戸・大阪を中心に配就労ビザの申請サポートを行っています。

 就労制限のない外国人

1.日本人の外国人配偶者
日本人の配偶者である外国人には就労制限がないので、就労ビザ(就労の在留資格)がなくても就労が可能であり、就労場所や内容に関しての制限もありません。
2.定住者の外国人
定住者である外国人には就労制限がないので、就労ビザ(就労の在留資格)がなくても就労が可能で就労場所や内容に関しての制限もありません。
3.永住者の外国人
住者である外国人には就労制限がないので、就労ビザ(就労の在留資格)がなくても就労が可能で就労場所や内容に関しての制限もありません。
4.永住者の外国人配偶者
永住者の配偶者である外国人には就労制限がないので、就労ビザ(在留資格)がなくても就労が可能であり、就労場所や内容に関しての制限もありません。
※ 就労ビザを持って働いている外国人が副業をする場合は「資格外活動許可」を得る必要があります。

 ビザ申請の際の企業のカテゴリー

外国人の在留資格の確認後、必要な場合は雇用する企業側が入管の規定するどのカテゴリーに属するかを把握する必要があります。各カテゴリーで提出書類が異なります。
◆ カテゴリー1
上場企業、保険業を営む相互会社、公的な法人が該当します。
◆ カテゴリー2
源泉徴収票等の法定調書合計表により1500万円以上の納付が証明された団体・個人が該当しますが、実際、該当する会社は少ないと思われます。
◆ カテゴリー3
源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人が該当します。ほとんどの中小規模の企業・個人事業主がこのカテゴリーに該当すると思われます。
◆ カテゴリー4
上記に該当しない団体・個人が該当します。源泉徴収票等の法定調書合計表を未提出の小規模の企業・個人事業主が該当すると思います。

 雇用する外国人の要件

雇用しようとする外国人が就労ビザ(就労の在留資格)のどの資格に該当するのかを確認後に、各在留資格に規定されている、大学卒業以上の学歴要件や実務要件を満たしているのかを確認する必要があります。

 就労ビザと特定技能ビザ

就労ビザの対象となるのは学術的な知識が背景にある専門業務です。
就労ビザの対象とならない職種にも学術的とまでは言わないが専門知識が背景にある職種も存在します。
そのような一部の職種で日本での在留を認める特定技能制度が2019年に開始しました。
相談は初回無料!神戸・大阪を中心に配就労ビザの申請サポートを行っています。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
就労ビザへの変更             75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822