ビザ(在留資格)は入国管理局のHPの記載の通りに書類を提出しても許可されるものではありません。
ビザの該当性や適合性が書面等により審査されます。
また、ビザ(在留資格)の申請に提出する書類はケースバイケースですので、非常に難易度が高いのが現実です。当事務所はそんな煩雑なビザ申請をサポート致します。
ビザ申請サポートの特徴
依頼人の声
- 中国人Rさん
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留学ビザ(留学生の在留資格)の更新が不許可になり困っていましたが、留学ビザ(留学生の在留資格))をとっていただき、また日本で勉強できることになりました。ありがとうございます。
- ロシア人Yさん
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日本の会社に雇用されたので、就労ビザ(就労の在留資格)が必要だったのですが1ヶ月と少しで就労ビザ(就労の在留資格)がもらえたので、予定通りに来日する事ができました。
- カザフスタン人Iさん
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家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)が1ヶ月でもらえたので、早めに来日ができ家族と過ごすことができました。
- 中国人Tさん
- 私の思っていた事業計画をきれいに分かりやすく作っていただき、また、1ヶ月で投資経営ビザ(投資経営の在留資格)の変更をしていただき、予定より早く事業を始める事ができました
厳格なビザの審査
- 日本では、不法就労に対する警戒が厳しいので、それぞれのビザ取得には厳格な条件とそれを裏付ける資料の提出が要求されます。大変面倒な作業ではありますが、それを怠ると真実であっても虚偽と思われビザ(在留資格)申請が不許可になることもあります。
また、許可が下りてもビザ(在留資格)の期間が1年などの短い期間になり、すぐにビザ(在留資格)の更新が必要になります。このビザ(在留資格)の更新時に不許可になることもあります。
入管手続きは簡単?
- 自分自身でビザ(在留資格)の手続きをすることは可能です。
しかし、簡単ではありません。ビザ(在留資格)には各々要件があり、審査ポイントがあります。それらをしっかり書類で証明する必要があります。
つまり自分で入管法令等を熟読し「要件に該当している」と思っても、入管の審査官に性格に伝えられなければビザ(在留資格)は許可されません。
したがって、ビザ(在留資格)の申請に精通しなければ、申請の難易度や重要度を見誤り不許可になってしまいます。
ビザ申請の落とし穴
- ビザ(在留資格)申請の代行業務をしていると、手遅れの状態で駆け込んで来る方がおられます。
入管やプロへの相談をせずに仲間からの情報を頼りにビザ(在留資格)の更新や変更をした結果、虚偽申請の状態となることが多々あります。「こう書くと大丈夫」や「こうしたら許可されたよ」といった情報は危険です。ビザ(在留資格)申請は虚偽がバレずにビザ(在留資格)が許可されても、2、3年後にバレることが多々あります。そうなってから相談に来ても手遅れの場合が多いです。
虚偽の意図がなかったと入管に弁明しても疑義を晴らすことは至難です。そうなる前にまずは、入管や行政書士に相談されることをお勧めします。
入管の説明が不十分との声を聞くことがあります。自信がなければ行政書士に相談されることをお勧めします
就労ビザの注意点
- 経理や労務、マーケティング、デザイン、通訳・翻訳等として就職する場合のビザ(在留資格)やエンジニア等の機械系技術者等で就職する場合、コックのような専門的な料理人等の技能職の外国人を外国から呼ぶ場合の就労ビザにはいくつかの要件を満たす事が必要です。また、法令や要綱に記載は見られませんが、雇用の実態を判断するために、「雇用の必要性」等が要求される事があります。一見要件を満たしていると思われてもビザ(在留資格)の申請は不許可になります。
「過去に○○と○○を提出したらビザ(在留資格)がもらえた」という事を根拠に書類を提出しても入管の意向に沿うものでなければ不許可となります。
入管のホームページに記載のある書類は必要書類のごく1部にすぎません。申請人の状況から必要書類を把握し入管を納得させる資料を提出しなければ、許可はもらえませんし、審査にも時間がかかることになります
居住ビザ(国際結婚、定住等)の注意点
- 日本人の配偶者、永住者の配偶者等のような就労に制限なく居住のできる身分系のビザ(在留資格)は偽装結婚が多いため、婚姻の真偽が厳しく審査されます。
結婚の真偽の判断は提出書類に矛盾点がないかのだけでなく、申請人や配偶者の態度までも見られることがあります。また実態を調査する事もあるので偽装結婚や虚偽申請は見抜かれます。
配偶者ビザや国際結婚ビザと言われるビザ(在留資格)に限りませんが、入管への申請は正直に行うことが必須です。
ビザ申請を依頼するメリット
- ビザ(在留資格)申請は本人の職業や国籍等により基準や必要な資料が異なります。ビザ申請後にも追加資料を要求されることがほとんどです。その都度、入管へ行ったり資料を容易するのはかなりの時間と労力を要します。申請取次行政書士に依頼するとこれらの作業を全て任せることができます。
弁護士が裁判をする場合、法令だけで判断する事はありません。過去の類似事件や争点・論点が同じ判例を読み、法令の運用がどのようになっているのかを重視します。
ビザ(在留資格)の申請も同じで入管法令のみをもって資料を作成する事はありません。通達、告示、在留資格審査要綱(入管職員用のマニュアル)を熟読し、審査実務の運用を研究したうえで、過去の案件も考慮して提出資料を決めます。また、資料の要求理由を察することで虚偽申請の疑義を回避することもできます。
ビザ申請は100%許可されるということはあり得ませんが、許可される可能性は大幅に高くなります。
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