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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に定住ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

定住者のビザPermanent

 定住ビザとは

定住者ビザ(定住者の在留資格)とは、法務大臣が個々の外国人について、人道上の理由その他特別な理由を考慮して日本での居住を認めるビザ(在留資格)です。

 定住ビザに該当するケース

以下の者は定住者に該当します。
・インドシナ難民(定住者告示1号)
・ベトナム難民の家族(定住者告示2号)
・日系2世(定住者告示3号)
・日系3世(定住者告示3号、定住者告示4号)
・日本人の子(定住者告示3号)の配偶者(定住者告示5号)
・定住者の配偶者(定住者告示5号)
・日本人に扶養される未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・永住者に扶養される未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・定住者に扶養される未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・日本人の配偶者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・永住者の配偶者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・定住者の配偶者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(定住者告示6号)
・日本人の扶養を受ける6歳未満の養子(定住者告示7号)
・永住者の扶養を受ける6歳未満の養子(定住者告示7号)
・定住者の扶養を受ける6歳未満の養子(定住者告示7号)
・中国在留邦人とその配偶者・子孫(定住者告示8号)
・日本人の配偶者と離婚(死別)した

 定住ビザの特徴

定住者は就労等の活動に制限がないという永住者との共通点がありますが、定住者は永住者とは違い3年又は1年の期限があり、更新が必要になります。

 国際結婚ビザ(日本人配偶者ビザ)から定住ビザへの変更

国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)で在留している外国人が離婚した場合には、国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の要件に該当しなくなり、6ヶ月経過すると取消事由に該当してしまいます。
そこで、定住者に変更する事で、日本での安定した生活を送ることができます。

 国際結婚ビザ(日本人配偶者ビザ)から定住ビザへの変更要件

日本人と離婚した場合の定住者への変更は2パターンあります。
@ 日本人の実子がいる場合
日本人との子がいる場合で、その子を扶養する(親権がある)場合は定住者ビザに変更が可能です。
A 日本人との実子がいない場合
日本人との実子がいない場合であっても日本に長期、配偶者ビザ (在留資格)で滞在していた場合、定住者に
変更が可能です。入管は日本に10年以上滞在していた場合に定住者への変更が可能であると説明しますが、
明確な基準はなく6、7年で定住者ビザ(定住者の在留資格)への変更が許可されたケースもあります。
日本人と離婚して、ビザ(在留資格)の事でお悩みであれば、気軽に相談下さい。

 定住者ビザの注意点

定住者告示6号の日本人・永住者・定住者の配偶者の扶養を受ける未成年・未婚の実子に該当する場合で、対象となる子が19歳である場合の在留資格認定証明書交付申請の手続きにはご注意下さい。駆け込みの定住者ビザ(定住者の在留資格)の申請をよく耳にしますが、定住者の申請時に未成年であっても上陸時に成年に達していた(成年に達すると考えられる)場合は、定住者ビザが許可されていても日本に上陸できなかったりするケースがございますので、駆け込み申請にはご注意下さい。

 定住ビザの必要書類

定住者ビザ(定住者の在留資格)はいくつかのパターンがあるので必要書類を記載することは省略しますが、身分事項を確認できるものが必要である点は共通しています。

 定住ビザが不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。定住ビザが不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 永住申請の基準報酬

<フルサポート>
海外から呼ぶ手続き      162,000円
定住ビザへの変更       140,400円
<サポート>
海外から呼ぶ手続き      118,800円
定住ビザへの変更         97,200円
<その他サービス>
書類作成代行           54,000円
定住ビザの相談(1時間)       5,400円

バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822