就労ビザと特定技能
一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。
特定技能と造船・舶用工業
特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
造船・舶用工業は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と造船・舶用工業の業種
造船・舶用工業のうち特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
@ 溶接
A 塗装
B 鉄工
C 仕上げ
D 機械加工
E 電気機械組立
特定技能と船舶・舶用工業の関連業種
造船・舶用工業の関連業務は専ら従事する事は認められませんが、附属的に従事する事はできます。
想定されている関連業務は以下の通りです。
@ 読図作業
A 作業工程管理
B 検査(外観,寸法,材質,強度,非破壊,耐圧気密等)
C 機器・装置・工具の保守管理
D 機器・装置・運搬機の運転
E 資材の材料管理・配置
F 部品・製品の養生
G 足場の組立て・解体
H 廃材処理
I 梱包・出荷
J 資材・部品・製品の運搬
K 入出渠
L 清掃
特定技能外国人の要件
特定技能外国人は以下の要件を満たす必要があります。
□ 特定技能1号
@ 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験
A 国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)
※ 技能実習2号修了者等の場合、従事する業務区分と合致する技能実習2号の職種・作業である場合、試験は免除となります。
□ 特定技能2号
@ 造船・舶用工業分野特定技能2号試験
A 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験
なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。
特定技能所属機関の要件
特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
・小型船造船業を営む者その
他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者
特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。