本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 ビザの種類

就労関係には以下のものがあります。(入管法別表第1の中から一般的なモノのみを記載)
教 授 大学教授等が該当
経営管理(旧投資経営) 経営者・管理者が該当
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等が該当
医 療 医師・歯科医師・看護師等が該当
教 育 中学・高校の語学教師等が該当
技術・人文知識・国際業務 技術者、通訳・デザイナー・私企業の語学教師等が該当
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
技 能 外国料理の調理師・スポーツ指導者等が該当
興 行 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手が該当
□ 身分関係(結婚等)には以下のものがあります。(入管法別表第2)
永住者 法務大臣から永住許可を受けた者
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・子・特別養子
 永住者の配偶者  永住者・特別永住者の配偶者・子
定住者  インドシナ難民・日系3世・中国残留孤児等

 配偶者に関するビザ

配偶者が日本人 日本人の配偶者等
 配偶者が永住者 永住者の配偶者等
配偶者が就労ビザ取得者 家族滞在
配偶者が日本人の配偶者等(日系) 定住者
配偶者が定住者 定住者

 子どもに関するビザ

父母の一方が就労ビザ取得者 家族滞在
父母の一方が永住者(子は本国生まれ) 定住者(未成年で既婚の実子)
父母が永住者(子は日本生まれ) 永住者
父母の一方が定住者 定住者(未成年で既婚の実子) 
 母が日本人の配偶者(連れ子) 定住者(未成年で既婚の実子)
父母の一方が日本人(嫡出子) 日本国籍
母が外国人で胎児認知 日本国籍
母が外国人で生後認知 日本国籍
※ 家族滞在は就労が不可能なのでバイト等の就労を希望する場合は資格外活動許可が必要です。

 就労ビザの審査基準

就労に関しては厳格な基準が設けられております。というのも、日本では外国人の単純労働が禁止されており、日本で就労するためには外国人に対し専門性が要求されます。
ビザ申請をする外国人が各就労に要求される事項を満たしている必要があります。次に就労場所が基準を満たしていることが必要になってきます。
外国人に専門性があっても就労場所に問題があれば不許可になります。これは過去に不当な就労を企業がさせていたり、申請時の就労内容と実際の就労内容が違う等の問題が発覚したことによります。
就労場所の基準は各就労によって違います。なので、せっかく就職したとしても不許可になることがあります。就職や再就職の際はご注意下さい

 身分関係(国際結婚配偶者)のビザ

一般的に言われている永住・国際結婚・配偶者ビザで、就労に制限がない在留資格になります。(家族滞在は就労制限があり、また身分関係ではありません)また、国際結婚について入管は8割が偽装結婚と疑ってかかります。
したがって偽装結婚でないための証明が重要になります。
「自分たちは真実の結婚だから大丈夫だろう」と思っていても、不許可になることがありますので疑われていることを前提に申請する必要があります。
配偶者国際結婚ビザは要求される基準は似ていますが、提出書類が少し異なりますので事前にどちらに該当するのか確認が必要です。永住者には年数基準があり、また変更前のビザ就労国際結婚配偶者等により年数基準が違います。
詳しくは各ページに記載があります

 ビザの更新

就労ビザの更新
更新には以下の様な基準があります。
1.行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること。
(例:人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者)
2.入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については
原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること。
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
配偶者ビザ等の更新
国際結婚の場合や永住者の配偶者等の場合は、継続した婚姻の実態を証明することで更新ができます。手続き自体はそこまで難しいものではありませんが、必ず更新できるといったものではないのでご注意下さい。

 ビザ申請手続き

外国にいる外国人を就労国際結婚のために日本に呼ぶ場合 在留資格認定証明書交付申請
現在のビザを変更する場合 在留資格変更許可申請
現在のビザの期間を更新する場合 在留資格更新許可申請
日本にいる外国人の子が生まれ90日以上日本に在留する場合 在留資格取得許可申請 
 就労ビザ以外のビザの人や就労ビザであっても副業する場合 資格外活動許可申請
期間内に一時帰国する予定がある場合 再入国許可申請
親族訪問や観光、出張で90日以内に帰国予定の場合 短期滞在ビザ申請
再就職した際の就労できることの証明 就労資格証明書交付申請
 正式な在留でない方で引続き日本に在留する場合 在留特別許可申請 

 当事務所のビザ申請サポート業務の方針

初めに、昨今のビザ(在留資格)申請を取り巻く環境について説明させていただきます。
東京をはじめ、入国管理局全体が申請に対し厳しい対応になっております。その背景として、ブローカーによる偽装結婚の斡旋とそれに関与もしくは巻き込まれる行政書士の存在、虚偽申請、外国人に不法な就労をさせる企業などの存在があるとされています。
元々、大阪神戸の入管は厳しかったのですが、それ以上に審査が厳しくなっております。申請書式が簡略化される一方、基準が今まで以上にグレーになっています。裁量の範囲を広げることで個々の申請に対応し疑わしい申請に関しては不許可や追加資料の提出を求めたりするのが狙いであると思います。
それの弊害による不許可が増えることが予想されます。当事務所は不許可になる申請を無理やり許可に導くものではなく、本来許可が下りるべき申請をサポートすることにあります。
入管が何を疑い許可を出さないのか等を県行政書士会において、定期的に研究しております。申請に関する外国人と行政書士の信用を回復する為に全力を注いでおります。
外国人の方、外国人を雇うまたは雇いたいとお考えの個人事業者、法人の方も気軽にご相談下さい。
神戸大阪を中心に活動していますが、神戸以外の地域でも対応します。

バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822