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日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)です。
就労ビザは入管法別表第1に規定されているものを示します。
経験等を必須とする就労ビザ
コック、スポーツ指導者・インストラクター、ソムリエ等の技能職に外国人を雇用する場合に該当します。
学歴要件は必要ありませんが、職歴や結果等が求められます。
起業、役員等の就労ビザ
日本で起業する場合や役員・工場長等の一定の権限を持つ職に就く場合に該当します。
学歴要件の有無は就労内容によって異なります。
海外からの転勤に関する就労ビザ
海外にある会社との親会社・子会社間の転勤や、関連会社間の転勤の場合に該当します。
就労内容は「人文知識・国際業務」「技術」に限られます。「学歴・職歴要件」を満たさない外国人を日本に呼ぶ場合で、「企業内転勤」の要件を満たす場合に活用します。
その他のビザ
その他学校の先生や芸術家、ダンサー、宗教家、報道の就労ビザ(就労の在留資格)等もありますが省略させていただきます。
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就労ビザと単純労働
就労ビザには専門性が要求されます。したがって専門性のない就労は「単純労働」とされ就労ビザ(就労の在留資格)の申請は不許可になります。ですので、営業、接客業、肉体労働等での就労はできません。
しかし、一見、単純労働であっても、専門知識が必要なものは就労ビザの対象となります。例えば、技術営業、MR等が該当します。
就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。
就労ビザによくある不許可理由
就労ビザの基準報酬
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合 129,600円
就労ビザへの変更 118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合) 118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)
64,800円
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合
86,400円
就労ビザへの変更
75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合) 75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合) 43,200円
書類作成代行(全国対応可) 54,000円
理由書の作成 37,800円
就労ビザの相談 5,400円(1時間)
〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35
TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822