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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

就労ビザBusiness

 就労を目的としたビザ

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日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)です。
就労ビザは入管法別表第1に規定されているものを示します。


 学術的な背景が必要な就労ビザ

就労ビザ「技術、人文知識・国際業務」
これまで理系の就労ビザを「技術」、文系の就労ビザを「人文知識・国際業務」としていたところを、2015年4月1日の法改正により「技術・人文知識・国際業務」となりました。
【技術】
自動車整備、エンジニア、測量、建築、電気・電子、機械、情報処理等の知識を必要とする技術職に就職する場合やこれらの職務に外国人を就かそうとする場合に該当します。
【人文知識】
法学・社会学・経済学等の人文科学の知識を必要とする業務に就く場合に 該当します。
【国際業務】
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に就く場合に該当します。 
(例:翻訳、通訳、語学指導者、海外取引業務、服飾・室内装飾デザイン)
※「教授」「芸術」「報道」「投資経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「企業内転勤」「興行」に該当する活動を除く (例外あり)

 経験等を必須とする就労ビザ

就労ビザ(技能)」

コック、スポーツ指導者・インストラクター、ソムリエ等の技能職に外国人を雇用する場合に該当します。
学歴要件は必要ありませんが、職歴や結果等が求められます。

 起業、役員等の就労ビザ

就労ビザ(経営管理)」

日本で起業する場合や役員・工場長等の一定の権限を持つ職に就く場合に該当します。
学歴要件の有無は就労内容によって異なります。

 海外からの転勤に関する就労ビザ

就労ビザ(企業内転勤)」

海外にある会社との親会社・子会社間の転勤や、関連会社間の転勤の場合に該当します。
就労内容は「人文知識・国際業務」「技術」に限られます。「学歴・職歴要件」を満たさない外国人を日本に呼ぶ場合で、「企業内転勤」の要件を満たす場合に活用します。

 その他のビザ

その他学校の先生や芸術家、ダンサー、宗教家、報道の就労ビザ(就労の在留資格)等もありますが省略させていただきます。
プロスポーツ選手のビザは
コチラ

 就労ビザと単純労働

就労ビザには専門性が要求されます。したがって専門性のない就労は「単純労働」とされ就労ビザ(就労の在留資格)の申請は不許可になります。ですので、営業、接客業、肉体労働等での就労はできません。
しかし、一見、単純労働であっても、専門知識が必要なものは就労ビザの対象となります。例えば、技術営業、MR等が該当します。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザによくある不許可理由

よくある不許可理由のいくつかを紹介します。
・資料をほとんど出していない
特に留学生から就労ビザに変更する場合に多いのですが、留学ビザと同じように考え申請書と内定通知等の軽微な資料を提出し、申請書も正確に記載しなかったために不許可になるケースが見られます。
・入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出していない。
事業主や会社の人が新たに雇い入れる外国人の就労ビザ(就労の在留資格)を申請する場合に多いのですが、入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出せず不許可になるケースが見られます。
入管は要件が合致していることの証明・疎明として資料を要求します。それらを理解せず、何の考えもなしに資料を作成・提出すれば、齟齬が生じる等不許可理由を作ってしまいます
・職務内容と経歴の相違
必要な学歴・職歴要件と職務内容が違う場合は不許可になります。
・就労場所の規模が小さい
就労する会社等の規模が小さいと、外国人を雇う必要があるのか?日本人でも特に支障はないのでは?
と入管が考えるので、外国人を雇う必要性を説得できない場合は、雇用の実態に疑義を持たれ不許可になる場合があります。
・単純労働の疑義をかけられる
外国人の単純労働は認められていないので、労働するためには専門性が求められます。
一見、学歴・職歴要件と職務内容が合っているように思われても、「単純労働もさせる可能性がある」と入管が思えば不許可になります。
この場合は説得力のある疎明資料が必要になります。
・その他最近の傾向
近年、就労ビザ(就労の在留資格)の変更、更新の要件が厳しくなっています。
雇用契約の内容・就業内容等が理解できていない、就職先の事業規模と外国人労働者の妥当性などが原因で変更ができなかったり、外国人労働者が事業規模に対して多いと、それだけで雇用の実態に疑義を持たれて、変更・更新ができなかったりする事例が見られます。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
就労ビザへの変更             75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822