就労ビザと特定技能
一定の学術的素養が必要な業務に関しては技術・人文知識・国際業務の就労ビザの対象となっていますが、学術的素養未満の専門知識は就労ビザの対象外ですが、その専門性から適格な人材の確保が困難な就労に関しては特定技能のビザで就労する事が可能になりました。
特定技能と外食業
特定技能のビザは所謂「就労ビザ」とは異なった概念です。
外食業分野は法務省令で特定産業分野と定められているため、一部の業務内容で一定の要件を満たしたものに関して特定技能のビザでの就労が可能です。
特定技能と外食業の業務
外食業で特定技能の対象となっているものは以下のとおりです。
□ 外食業全般
@ 飲食物調理
食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等
A 接客
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー、セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等
B 店舗管理
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP
広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 等
特定技能と外食業の関連業務
外食業分野での関連業務は専ら従事する事は認められませんが、附属的に従事する事はできます。
想定されている関連業務は以下の通りです。
@ 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
A 客に提供する調理品等以外の物品の販売 等
特定技能外国人の要件
@ 18歳以上である
A 健康状態が良好である
B 特定技能1号外国人は以下のいずれか要件を満たす必要があります。
・飲食料品製造業技能測定試験合格
・国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験(N4以上)
※ 技能実習2号修了者等の場合、試験は免除となります。修了時の技能検定に合格していない場合は技能実習生に関する評価調書(参考様式)が必要です
なお、留学ビザ等から特定技能への変更の場合は社会保険や納税義務を履行している必要があります。
特定技能所属機関の要件
特定技能外国人を雇用する機関は以下の要件を満たす必要があります。
・特定技能雇用契約が労働関係法規に適合である等適切であり、日本人と同等の報酬である
・5年以内に出入国・労働関係法規に違反がない
・外国人の理解可能な言語で支援(登録支援機関に委託可)
・特定技能協議会の構成員である
・以下の飲食サービス業のいずれかの事業所である。
@ 食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等
A 持ち帰り専門店等
B 仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等
C ケータリングサービス店,給食事業所等
※ 宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能
特定技能ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。