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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

転職時の就労ビザBusiness

 就労資格証明書を交付してもらう手続き

就労ビザ(就労の在留資格)やビザ(在留資格)の資格外の活動の許可を受けて、働く資格がある事の証明書です。
また、再就職する際に就労資格証明書をの交付を受けることでビザ(在留資格)の更新の際の手続きを簡素化でき、更新が不許可になるリスクを回避できます。

 バイト・副業の注意点

資格外活動の許可申請をせずに留学・就学ビザ(就労の在留資格)でバイトするのは違法なので資格外活動 の許可を受けて証明する必要があり、ビザ(在留資格)の有効期間内に再就職する場合は同じ業種に限られ、就労ビザ(在留資格)を持っていることの証明をする必要があります。
なお、資格外活動はビザ(在留資格)の取消し事由となりますのでご注意下さい。

 転職再就職の際の就労資格証明書交付申請

就労ビザ(就労の在留資格)を取得する際の入管が審査するポイントとして、申請をする外国人には就労に関する学歴・職歴要件を満たしているか、企業に対しては就労場所・就労内容・労働関係法に関する法令順守などがあります。
再就職の際は申請する外国人のデータは既にあるので再就職先の審査のみになります。

 転職再就職の際の就労資格証明書交付申請に必要な書類

再就職の際は上記の再就職先が就労場所・就労内容・労働関係法に関する法令順守等の基準を満たすことを証明することが必要になります。具体的には下記の書類が必要です。
・外国人の活動内容を明らかにする書類
・事業内容を明らかにする資料
・決算文書
・その他証明書類

 転職再就職の際の就労資格証明書交付申請に関する注意点

海外にある会社との親会社・子会社間の転勤や、関連会社間の転勤の場合に該当します。
就労内容は「人文知識・国際業務」「技術」に限られます。「学歴・職歴要件」を満たさない外国人を日本に呼ぶ場合で、「企業内転勤」の要件を満たす場合に活用します。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労資格証明書交付申請(転職)      118,800円
就労資格証明書交付申請           64,800円

<サポート>

就労資格証明書交付申請(転職)        75,600円
就労資格証明書交付申請           34,500円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労資格証明の相談            5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822