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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に留学ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 留学生と留学ビザ

外国から新たに留学生を呼ぶ場合は、以下の要件を満たしている事を証明・疎明して留学ビザ(留学の在留資格)を貰う事が必要です。
□ 留学ビザ(留学の在留資格)の要件
経費(学費・生活費)支弁能力があること
日本語能力を有していること
日本語学校の場合は法務大臣の告示で定められた日本語教育学校であること等

 専門学校と留学ビザ

専門学校に入学するためのビザ(在留資格)に必要な日本語能力は、日本語能力検定試験二級以上の合格者である事、または日本語学校等で6ヶ月以上の日本語教育を受けた事が必要です。

 大学と留学ビザ

大学に入学するためのビザ(在留資格)に必要な日本語能力は、日本語能力検定試験二級以上の合格者である事、または日本語学校等で6ヶ月以上の日本語教育を受けた事が必要です。

 留学ビザから就労ビザへの変更

専門学校や大学・大学院を卒業後、就職すると留学ビザ(留学の在留資格)から就労ビザ(就労の在留資格)に変更する必要があります。
就労ビザに変更するためには事業の安定性・継続性、就労内容と専攻内容の一致、報酬要件、雇用の必要性等の要件を満たし、入管に証明する必要があります。

 大学等を卒業した留学生と就職活動に関するビザ

大学等を卒業した留学生等について、在留状況に問題がなく、卒業後も就職活動を継続する場合、卒業した大学等の推薦状があれば、特定活動ビザ(特定活動の在留資格)に変更する事で日本に在留し続ける事ができます。
就職活動のために認められるのは1年間(特別活動ビザ6ヶ月で1回の更新)のみとなります。

 留学ビザから経営管理(旧投資経営)ビザへの変更

専門学校や大学・大学院を卒業後に日本で起業する場合には経営管理(旧投資経営)ビザに変更する必要があります。
一般的に、留学生には起業のための資金がなく、親等の援助で起業することになりますが、入管は起業資金が見せ金である事を警戒しますので、起業資金の正当性を立証する必要があります。また、社会人経験のない留学生が起業するわけですので入管を納得させる事業計画書を作成する必要があります。
詳しくは
コチラ

 就労・家族滞在ビザから経営管理(旧投資経営)ビザへの変更

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)では就労できず、就労ビザ(就労の在留資格)には許可された会社での活動内容の範囲でしか就労できません。
したがって、経営管理(旧投資経営)ビザへの変更が必要です。

 留学ビザの申請・更新・変更が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。留学ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

留学ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
留学ビザへの変更           118,800円
就労ビザへの変更           118,800円
留学ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
留学ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

留学ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
留学ビザへの変更             75,600円
就労ビザへの変更             75,600円
留学ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
留学ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
留学ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822