日本人と外国人の国際結婚に関するビザ
相手となる外国人は日本人の配偶者のビザ(在留資格)をとる必要があります。また、相手に連れ子がいる場合、定住者のビザ(在留資格)が必要になります。
国際結婚ビザの要件と提出書類
要件としては、国際結婚が真実のものであるか、日本人である扶養者の扶養能力があるのか等です。
それらを証明する書類等が必要になりますが、その他にも「実態調査」というものがあります。結婚が真実であるか、提出した書類に虚偽はないかなどを調査しますので書類作成には十分な注意を払う必要があります。
国際結婚ビザの更新
更新の要件や提出書類は国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)をとる場合と同様です。
国際結婚が真実であるのか、実体のある婚姻生活を維持しているのか扶養能力があるのか等を証明する必要があります。訳あって日本人の配偶者から身元保証の書類がもらえないなどの事実があっても結婚が破綻していない限りは更新は可能でありますので、そのような場合はお早めにご相談下さい。
結婚関係が破綻している場合の国際結婚ビザの更新
婚姻関係の破綻している場合の更新は、原則、実態がないと判断されて不許可になります。ただし、子の親権や財産分与をめぐって離婚調停や離婚協議、裁判中である等のやむを得ない事由があれば1年の更新が認められる場合があります。
国際結婚ビザの現状
偽装結婚防止の為に結婚の証明について厳しく審査されます。その厳しさは年々厳しくなりつつあるようです。国際結婚の場合は真実であることの証明に関する書類が大量に要求される事も多々あります。
証明が弱いと偽装結婚でない場合でも不許可になる可能性もあります。提出書類は、他に比べ、シンプルではあり、ベースとなる書類を中心に証明する書類を作成します。
しかし、シンプルが故に書類の作成が重要になってきます。
国際結婚をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
国際結婚ビザ(日本人配偶者ビザ)と身元保証人
国際結婚ビザ(日本人配偶者等の在留資格)の申請をする際に必要な身元保証人ですが、身元保証人には、配偶者である日本人になってもらう必要があります。
日本人と結婚するのに身元保証人になってもらえないのは、不自然であり偽装結婚の可能性があると判断されるからです。
ビザ申請・更新・変更が不許可になった方へのサポート
一度ご自分でビザ申請・更新・変更をして不許可になった方が相談に来られた場合は不許可理由・原因を究明し、それを修正・補強した上で再度、申請等を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。
不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。
〈フルサポート〉
外国から呼ぶ場合 162,000円
配偶者ビザへの変更 140,400円
配偶者ビザの更新 97,200円
〈サポート〉
外国から呼ぶ場合 118,800円
配偶者ビザへの変更 97,200円
配偶者ビザの更新 64,800円
〈その他のサポート業務〉
書類作成代行(全国対応可) 54,000円
理由書の作成 37,800円
配偶者ビザの相談 5,400円(1時間)