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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に永住申請のサポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

永住者のビザPermanent

 当事務所に永住申請を依頼するメリット

□ 許可の可能性が上がります!
法令、審査要綱、告示、実例等を基に必要書類を的確に収集・作成する事で、入管に正確な情報を提供する事で一般の方や専門家ではない方が申請する場合よりもビザの許可率が高くなります。
□ 時間と労力が節約できます!
入管へビザの申請をするだけであればそこまで時間と労力は必要ありませんが、許可の可能性を上げたり、審査時間が短くなるよう書類を収集・作成する場合には莫大な時間と労力が必要になります。
□ アフターサービス
就労ビザや配偶者ビザが許可されても日本に居続ける限り、ビザの更新、変更が必要になります。永住ビザに変更出来れば、ビザの更新は必要なくなりますが、法改正により永住ビザの要件である「最長の在留期間」が3年から5年になった事で永住ビザの要件を満たすことが難しくなりました。
しかし、当事務所であれば、永住ビザへの変更まで想定したビザの申請代行サービスを行います

 永住者ビザとは

「永住者ビザとは」

永住者のビザとは一定の条件をクリアすることにより申請が可能で就労制限等の制限がないビザ(在留資格)です。特別永住と永住の2種類があり、前者は戦前から日本にいる一定の国の方で、戦後新たに来日し申請された方が後者となっています。他のビザ(在留資格)と違い期限がなく、更新申請が必要ないことやローンを組めるというメリットがあります。
ただし、注意していただきたいのは外国に行く際には事前に再入国許可が必要な点は変わらない事と、許可後であっても過去の申請を含め虚偽が確認されると取消しになることです
「永住者ビザの特殊性」

永住者のビザとは一定の条件をクリアすることにより申請が可能で就労制限等の制限がないビザ(在留資格)です。
特別永住と永住の2種類があり、前者は戦前から日本にいる一定の国の方で、戦後新たに来日し申請された方が後者となっています。他のビザ(在留資格)と違い期限がなく、更新申請が必要ないことやローンを組めるというメリットがあります。
ただし、注意していただきたいのは外国に行く際には事前に再入国許可が必要な点は変わらない事と、許可後であっても過去の申請を含め虚偽が確認されると取消しになることです

 配偶者ビザから永住者への変更

日本人配偶者(国際結婚)、永住者の配偶者のビザから変更する場合は以下の在留年数の基準があります。
原則 引続き10年以上日本に在留し、うち5年は国際結婚・配偶者ビザであること。
最長の在留資格であること (定住者であれば5年以上の在留で申請が可能)
特例 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引続き1年以上日本に在留し、現在のビザの期限が5年で
あること(実子の場合は1年以上の在留で申請が可能)
日本人配偶者(国際結婚)、永住者の配偶者のビザから永住申請する場合の注意点を詳しく知りたい方はコチラ

 就労ビザから永住者への変更

就労ビザ(就労の在留資格)等から変更をする場合、以下の在留年数の基準があります。
原則 引続き日本に10年以上在留し、そのうち就労ビザ等で引続き5年以上日本に在留していること。
特例 外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は5年以上日本に在留して
いれば申請が可能です。
就労ビザ(就労の在留資格)から永住申請する場合の注意点を詳しく知りたい方はコチラ

 永住者申請と身元保証人

申請をする際に必要な身元保証人ですが、申請をお考えの方でたまにあるのが、「身元保証人になってもらえない」という問題です。申請の際の身元保証人は日本人か永住者である必要があります。
永住者は数が多くはないので、日本人に身元保証人になってもらうことが多いのですが、日本人が身元保証人と聞いて誤解しがちなのが「保証人」や「連帯保証人」です。「借金や思わぬ債務を負うのではないか」と心配して断られるケースが大半です。
そこで、身元保証人を頼む際には身元保証の範囲が@滞在費 A帰国の際の旅費 B法令の遵守 のみであることを説明する必要があります。
説明が難しい場合はこのページを見せることも有効です。

 永住者ビザと帰化の違い

帰化には期間がないので更新手続きがないことは共通していますが、帰化は国籍が変わるので選挙権が得られますが、永住には選挙権はありません。
手続きに関して、帰化申請は居住要件が緩い分、その他の帰化要件や厳しく手続きが永住申請よりも煩雑になります。

 永住申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。永住申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 永住申請によくある不許可理由

よくある不許可理由のいくつかを紹介します。
・居住年数の不足
居住要件が細かい為、居住年数が足りない場合や主に外国にいる場合の申請は不許可になります。
・在留カードと永住申請時の記載事項が違う
ビザ(在留資格)に関しては完璧ですが、引越した際に在留カード(外国人登録証)の変更をしていないと申請は不許可になる可能性があります。
・年収が足りない
年収が低すぎると、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件が不該当になるので申請は不許可になります。
・過去の申請の記載している事実が違う
適当に申請書を書いていたり、「こう書けばビザがもらえるよ」の言葉を信じて申請をしていた方にしばしば見受けられる事態です。
・資格外許可を取らずに資格外活動をしていた
納税額と収入額の整合性がとれないので無許可の資格外活動が判明します。こうなると申請は不許可になります。また、更新が不許可になったり、取消されることもあります。

 永住申請の基準報酬

<フルサポート>

永住申請               129,600円

<サポート>

永住申請                 86,400円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
永住申請の相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822