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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 就労ビザ「技能」の基準

〈人的基準〉
職種によって違いますが、だいたいは実務経験が10年必要です。(タイ料理人等の例外あり)
スポーツ指導者に関しては3年必要です。
〈雇用側の基準〉
事業規模等により変わってきます。業務内容が適正か、雇う必要性などを証明 する必要があります。
※ 必要書類は事業規模等により異なります。

 就労ビザ技能」で就労する場合の必要書類

技能は、どの業務に従事するかによって書類が変てきますが、熟練した技能就労するので、上記の企業側の業務内容の証明が他と比べると少し特殊になります。大まかですが下記の通りです。

・外国人の活動内容を明らかにする書類
・技能を要する業務に従事した機関・内容・期間を記載した履歴書
・外国人の職歴等の経歴を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
・業務内容を明らかにする資料
・決算文書
・その他証明書類

 就労ビザ更新の基準

更新するには以下の基準があります。

1.行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること

 就労ビザ技能」の更新に必要な書類

技能は、どの業務に従事するかによって書類が変てきますが、熟練した技能就労するので、上記の企業側の業務内容の証明が他と比べると少し特殊になります。大まかですが下記の通りです。

・住民税の納税証明書
・その他就労場所の現状によって入管より書類が要求されます
最近の傾向としては全従業員リストと就労している外国人の従業員リスト等がこれに該当します。

 就労ビザ能術」更新の注意

更新する際は、就労内容や就労場所に変更がなければ、簡素な手続きです。
しかし、 注意が必要なのは提出書類である納税証明に記載されている年間の総所得と入管に提出した雇用契約書等の資料にある給与に相当以上の差がある場合は更新のガイドラインの項目の1つである「雇用・労働条件が適正である事」への疑義や無許可での資格外活動を疑われ更新が不許可になることがあります。
書類さえ出せば良いわけではないので日頃からご注意下さい。

 再就職した場合の就労ビザの更新

離職後3ヶ月以内に再就職をしない場合は、活動実態がないと言う理由で、就労ビザの取消し事由に該当することになりますが、期限内の再就職は可能です。
しかし、再就職先が就労ビザ(就労の在留資格)基準を満たしていない場合は、更新ができずに帰国をしなければならなくなります。期限まで余裕がある場合は就労資格証明書交付の手続きをすることをお勧めします。

 就労資格証明書

就労することができることの証明です。再就職の際に、入管に再就職先が基準を満たしているか、就労可能かどうかを審査してもらいます。
必要書類が多いですが、就労ビザの更新がスムーズになるといったメリットがあります。

 就労ビザ技術」と「技能」との違い

「技術」は学術上の素養の条件を含め理論を実際に応用し、処理するための能力を有している場合に該当し、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積による能力を有している場合に該当します。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザ申請によくある不許可理由

よくある不許可理由のいくつかを紹介します。
・資料をほとんど出していない
特に留学生から就労ビザに変更する場合に多いのですが、留学ビザと同じように考え申請書と内定通知等の軽微な資料を提出し、申請書も正確に記載しなかったために不許可になるケースが見られます。
・入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出していない。
事業主や会社の人が新たに雇い入れる外国人の就労ビザ(就労の在留資格)を申請する場合に多いのですが、入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出せず不許可になるケースが見られます。
入管は要件が合致していることの証明・疎明として資料を要求します。それらを理解せず、何の考えもなしに資料を作成・提出すれば、齟齬が生じる等不許可理由を作ってしまいます
・職務内容と経歴の相違
必要な学歴・職歴要件と職務内容が違う場合は不許可になります。
・就労場所の規模が小さい
就労する会社等の規模が小さいと、外国人を雇う必要があるのか?日本人でも特に支障はないのでは?
と入管が考えるので、外国人を雇う必要性を説得できない場合は、雇用の実態に疑義を持たれ不許可になる場合があります。
・単純労働の疑義をかけられる
外国人の単純労働は認められていないので、労働するためには専門性が求められます。
一見、学歴・職歴要件と職務内容が合っているように思われても、「単純労働もさせる可能性がある」と入管が思えば不許可になります。
この場合は説得力のある疎明資料が必要になります。
・その他最近の傾向
近年、就労ビザ(就労の在留資格)の変更、更新の要件が厳しくなっています。
雇用契約の内容・就業内容等が理解できていない、就職先の事業規模と外国人労働者の妥当性などが原因で変更ができなかったり、外国人労働者が事業規模に対して多いと、それだけで雇用の実態に疑義を持たれて、変更・更新ができなかったりする事例が見られます。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
就労ビザへの変更             75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822