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相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの更新申請のサポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 ビザ(在留資格)更新の基準

1.行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
(例:人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者)
2.入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については
原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること

 ビザ(在留資格)更新の注意点

特に問題がなければ期間更新は難しい申請ではありませんが、虚偽の申請でない場合でも書類に不備や矛盾などがあると不許可になることもあります。虚偽の申請が疑われた場合は立証する為の書類等が必要になります。
期間更新でお困りならご相談下さい。
※ 最近の傾向として更新であっても事実を証明する書類が必要な場合があります。

 就労ビザ(在留資格)の更新

転職していると会社の審査をする必要があるので更新手続きが煩雑になります。
勤務先が不適合だと更新できない場合もあります。
転職の際は更新までの期間があれば、就労資格証明をとる事をお勧めします。

 投資経営ビザ(在留資格)の更新

投資経営の更新は経営状態を証明する必要があり、更新の際にも事業の安定性・継続性等が審査されます。
経営状態によって必要書類が変わってきたり、更新ができない事もありますのでご注意下さい。

 ビザ更新申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で更新申請をして不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度、更新申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。ビザの更新申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 ビザの更新に関する基準報酬

【在留活動に変更がある場合】

<フルサポート>

更新申請(就労、学生)         118,800円
更新申請(居住ビザ、経営管理)     140,400円

<サポート>

更新申請(就労、学生)           75,600円
更新申請(居住ビザ、経営管理)       97,200円

【在留活動に変更がない場合】
<フルサポート>
更新申請(就労、学生)          75,600円
更新申請(居住ビザ、経営管理)      97,200円
<サポート>
更新申請(就労、学生)           43,200円
更新申請(居住ビザ、経営管理)       64,800円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
ビザの変更の相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822