再入国に関する手続き
日本国籍があれば、 当然に在留する資格がありますが、 国籍がなければ在留する資格がないので国籍喪失後や外国人が出生した後60日を超えて在留する場合はビザ(在留資格)を取得する必要があります。
再入国許可の種類
再入国許可は1回だけ有効なものと、数回有効なものとがあります。
ビザ(在留資格)の有効期間内に何回も帰国する予定の方は数回有効なものが便利です。
再入国の許可を得ないで帰国してしまうとビザ(在留資格)の期間が残っていても無効になってしまいます。
みなし再入国制度
法改正により在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を持っている外国人を対象に、再入国許可が無くても一時帰国・再入国が可能になりました。
みなし再入国制度の注意点
みなし再入国により出国した場合、再入国の有効期間を海外で延長することができません。みなし再入国制度を利用して出国し、1年を超えて日本に入国しようとする場合は再入国という形ではなく在留資格認定証明書交付申請の手続きが必要になります。
永住者の場合には永住者の資格を失うことになります。ですので、みなし再入国の期間である1年に近い日数を予定して出国する場合は、出国前に再入国許可手続きを経ることをお勧めします。
再入国許可の期限
2012年7月9日の法改正により再入国許可の期限が3年から5年(特別永住者は6年)になりました。
<フルサポート>
数次のもの 32,400円
1回のもの 16,200円
<サポート>
数次のもの 21,600円
<その他サービス>
再入国許可の相談 5,400円(1時間)