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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に家族滞在ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 家族と日本で住む場合の手続き

配偶者(夫or妻、子)と日本で一緒に暮らすには家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)が必要です。家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)で呼ぶ方法と他から変更する方法があります。
(親と暮らすには一定の条件でのみ特定活動で可能な場合もあります)
※ 一時的に外国より家族を呼ぶ場合には短期滞在になります。

 家族滞在ビザの要件と提出資料

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)の要件には就労資格等で適正に日本に在留している外国人に扶養されている等があります。家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)は夫や妻、子が対象で、扶養されていることや扶養能力、その他の要件を満たしていることを証明する資料を提出することが必要となります。

 家族滞在ビザの注意点

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)には就労制限がありますので、就労する場合には資格外活動許可をとる必要があり、就労場所・就労時間にも制限があり、取消し原因に

 家族滞在ビザの更新

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)の更新の要件や提出書類は、家族滞在ビザをとる時とほぼ同じで、夫婦や子といった扶養関係にあるのか、扶養能力があるのかということにありますので、提出書類もほぼ同じです。
また在留状況や過去の入国歴により適宜、資料を追加で提出することもあります。

 家族滞在ビザが不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。家族滞在ビザが不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 永住申請の基準報酬

<フルサポート>
家族滞在ビザで日本に呼ぶ     129,600円
家族滞在ビザへの変更       118,800円
<サポート>
家族滞在ビザで日本に呼ぶ       86,400円
家族滞在ビザへの変更         75,600円
<その他サービス>
書類作成代行             54,000円
家族滞在ビザの相談(1時間)       5,400円

バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822