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留学ビザと資格外活動許可
家族滞在ビザと資格外活動許可
家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)で在留する外国人は原則、就労ができません。しかし、資格外活動の許可を受ける事で制限付きでアルバイトをする事ができます。
家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)の資格外活動はアルバイト先を指定することなく、一律で包括的な許可を受ける事ができます。
※ 小規模個人事業主、契約書等から就労時間が不明確な場合は個別許可が必要です。
就労ビザと資格外活動許可
資格外活動の注意点
バイトや副業するは時間の制限があり、 その時間を超えて働くとビザ(在留資格)の取り消しもありえます。
また、資格外活動に関する許可を受けずにバイトや副業をすると、永住資格に変更する際に添付書類から発覚するので不許可になり、ビザ(在留資格)の変更や期間更新も不許可になる場合もでてきます。
資格外活動をする場合は十分な注意が必要になってきます。
資格外活動許可の基準報酬
資格外活動許可(就労) 75,600円
資格外活動許可(留学、家族滞在) 36,700円
資格外活動に関する相談(1時間) 5,400円
〒651-0061
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TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822