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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に資格外活動申請のサポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 ビザ(在留資格)の資格外活動に関する申請

留学・家族滞在のビザ(在留資格)の者がバイトをする場合や就労ビザ(就労の在留資格)の者が申請の際に記載した就職先以外で働きたい場合(再就職を除く)は資格外活動許可が必要となります。
※ 2010年7月より留学と就学は「留学ビザ(在留資格)」に一本化されました。

 留学ビザと資格外活動許可

留学生は日本に勉強しに来ていることから、原則、就労ができません。しかし、学費や生活費軽減等を考慮し、資格外活動の許可を受ける事で制限付きでアルバイトをする事ができます。
留学ビザ(留学の在留資格)の資格外活動はアルバイト先を指定することなく、一律で包括的な許可を受ける事ができます。
※ 小規模個人事業主、契約書等から就労時間が不明確、卒業年度にインターンシップを行う場合は個別許可が必要です。

 家族滞在ビザと資格外活動許可

家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)で在留する外国人は原則、就労ができません。しかし、資格外活動の許可を受ける事で制限付きでアルバイトをする事ができます。
家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)の資格外活動はアルバイト先を指定することなく、一律で包括的な許可を受ける事ができます。
※ 小規模個人事業主、契約書等から就労時間が不明確な場合は個別許可が必要です。

 就労ビザと資格外活動許可

就労ビザ(就労の在留資格)で在留する外国人が在留資格の範囲内でアルバイトをする事が出来ます。
例えば、英会話教室の英語講師として就労ビザ(就労の在留資格)の許可を受けている外国人が別の英会話教室でアルバイトをすることができます。
しかし、全く違う業種でアルバイトする場合には資格外活動許可が必要になります。ただし、留学や家族滞在の在留資格で在留している外国人とは違い、単純労働をする事ができません。
例えば、英会話教室の英語講師として就労ビザ(就労の在留資格)の許可を受けている外国人がウエイターといてアルバイトをする事はできません。
また、アルバイト先を個別に審査して、許可・不許可の決定がなされます。

 資格外活動の注意点

バイトや副業するは時間の制限があり、 その時間を超えて働くとビザ(在留資格)の取り消しもありえます。
また、資格外活動に関する許可を受けずにバイトや副業をすると、永住資格に変更する際に添付書類から発覚するので不許可になり、ビザ(在留資格)の変更や期間更新も不許可になる場合もでてきます。
資格外活動をする場合は十分な注意が必要になってきます。

 資格外活動許可の基準報酬

資格外活動許可(就労)           75,600円
資格外活動許可(留学、家族滞在)      36,700円
資格外活動に関する相談(1時間)       5,400円


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