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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

外国人スポーツ選手Business

 外国人スポーツ選手を呼ぶ場合の手続き

外国人のスポーツ選手を呼ぶ場合、来日目的やプロ選手かアマチュア選手かによって手続きがかわってきます。

 外国人が試合等へ参加する場合(団体競技)

◇ 国の代表チームとして参加する場合(賞金や報酬はなし)
ビザなし又は短期滞在ビザ(免除国)
◇ クラブ・チームとして参加する場合
興行ビザ(契約に基づく活動で報酬が発生)

 外国人が試合等へ参加する場合(個人競技)

◇ 国の代表チームとして参加する場合(賞金や報酬はなし)
ビザなし又は短期滞在ビザ(免除国)
◇ 個人参加で賞金・報酬がある場合
興行ビザ(興行の在留資格)
◇ 個人参加で賞金・報酬がない場合
短期滞在ビザ

 インストラクターのビザ

「技能」の就労ビザ(就労の在留資格)になりますが、スポーツ指導の実務経験3年の要件が必要です。
オリンピック、世界大会、その他国際的な競技会の出場経験が必要になります(二国間での競技会、特定国間の親善競技会等は国際的な競技会に含まれません)
(実務経験には指導期間、プロ期間、教育期間での科目専攻期間が含まれます)

 アマチュア選手が試合等へ参加する場合

アマチュアの外国人を呼ぶ場合は国の代表で参加する場合は短期滞在ビザ、免除国の場合はビザなしになります。

 就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 就労ビザの基準報酬

<フルサポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合   129,600円
就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円

<サポート>

就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合     86,400円
就労ビザへの変更             75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合)     75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合)     43,200円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
就労ビザの相談              5,400円(1時間)


バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822