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就労ビザへの変更が可能な専門士
就労ビザ「技術」の必要書類
・外国人の活動内容を明らかにする書類
・外国人の学歴、職歴等の経歴を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
・決算文書
・その他証明書類
就労ビザ「技術」の特例
一部の国のIT技術者に関しては、基準の緩和がされております。
記載に関しては割愛させていただきます。
詳しくは法務大臣の告示に記載があります
1.行おうとする活動が、申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
就労ビザ「技術」更新の注意
更新する際は、就労内容や就労場所に変更がなければ、簡素な手続きです。しかし、注意が必要なのは提出書類である納税証明に記載されている年間の総所得と、入管に提出した雇用契約書等の資料にある給与に相当以上の差がある場合は更新のガイドラインの項目の1つである「雇用・労働条件が適正である事」への疑義や無許可での資格外活動等を疑われの更新が不許可になることがあります。
書類さえ出せば良いわけではないので日頃からご注意下さい。
再就職した場合の就労ビザの更新
離職後3ヶ月以内に再就職をしない場合は、活動実態がないと言う理由で、就労ビザの取消し事由に該当することになりますが、期限内の再就職は可能です。
しかし、再就職先が就労ビザ(就労の在留資格)基準を満たしていない場合は、更新ができずに帰国をしなければならなくなります。期限まで余裕がある場合は就労資格証明書交付の手続きをすることをお勧めします。
就労資格証明書
就労することができることの証明です。再就職の際に、入管に再就職先が基準を満たしているか、就労可能かどうかを審査してもらいます。
必要書類が多いですが、就労ビザの更新がスムーズになるといったメリットがあります。
就労ビザ「技術」と「技能」との違い
「技術」は学術上の素養の条件を含め理論を実際に応用し、処理するための能力を有している場合に該当し、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積による能力を有している場合に該当します。
専門学校卒業後の留学生の就労ビザ
専門学校卒業の留学生が就労ビザ(就労の在留資格)が認められるのは留学からの変更のみでした。
2011年7月より留学からの変更以外に在留資格認定証明書交付申請の手続きによる来日も可能となりました。今まで専門学校卒業、就職の機会に恵まれずに帰国してしまった留学生で日本で就職する外国人の方はご相談下さい。
就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。
就労ビザ申請によくある不許可理由
就労ビザの基準報酬
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合 129,600円
就労ビザへの変更 118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合) 118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)
64,800円
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合
86,400円
就労ビザへの変更
75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合) 75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合) 43,200円
書類作成代行(全国対応可) 54,000円
理由書の作成 37,800円
就労ビザの相談 5,400円(1時間)
〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35
TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822