翻訳・通訳と就労ビザ
語学の学校を卒業している外国人、または実務経験が3年以上ある外国人が翻訳・通訳として日本で就職を希望する場合には要件を満たせば人文知識・国際業務の就労資格(就労の在留資格)により日本で働く事が可能です。
語学学校の先生と就労ビザ
語学の学校を卒業している外国人、または実務経験が3年以上ある外国人が語学学校の先生として日本で就職を希望する場合には、要件を満たせば人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)により日本で働く事が可能です。
デザイナーと就労ビザ
デザインの学校を卒業している外国人又は実務経験が3年以上ある外国人がデザイナーとして日本で就職を希望する場合には、要件を満たせば人文知識・国際業務の就労ビザ(就労の在留資格)により日本で働く事が可能です。
再就職した場合の就労ビザの更新
離職後3ヶ月以内に再就職をしない場合は、活動実態がないと言う理由で、取消し事由に該当することになりますが、期限内の再就職は可能です。
しかし、再就職先が「人文知識・国際業務」の就労ビザ(就労の在留資格)基準を満たしていない場合は、更新ができずに帰国をしなければならなくなります。期限まで余裕がある場合は就労資格証明書交付の手続きをすることをお勧めします。
就労資格証明書
就労することができることの証明です。再就職の際に、入管に再就職先が基準を満たしているか、就労可能かどうかを審査してもらいます。
必要書類が多いですが、更新がスムーズになるといったメリットがあります。
就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート
一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。
就労ビザによくある不許可理由
よくある不許可理由のいくつかを紹介します。
・資料をほとんど出していない
特に留学生から就労ビザに変更する場合に多いのですが、留学ビザと同じように考え申請書と内定通知等の軽微な資料を提出し、申請書も正確に記載しなかったために不許可になるケースが見られます。
・入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出していない。
事業主や会社の人が新たに雇い入れる外国人の就労ビザ(就労の在留資格)を申請する場合に多いのですが、入国管理局のホームページに記載のある資料しか提出せず不許可になるケースが見られます。
入管は要件が合致していることの証明・疎明として資料を要求します。それらを理解せず、何の考えもなしに資料を作成・提出すれば、齟齬が生じる等不許可理由を作ってしまいます
・職務内容と経歴の相違
必要な学歴・職歴要件と職務内容が違う場合は不許可になります。
・就労場所の規模が小さい
就労する会社等の規模が小さいと、外国人を雇う必要があるのか?日本人でも特に支障はないのでは?
と入管が考えるので、外国人を雇う必要性を説得できない場合は、雇用の実態に疑義を持たれ不許可になる場合があります。
・単純労働の疑義をかけられる
外国人の単純労働は認められていないので、労働するためには専門性が求められます。
一見、学歴・職歴要件と職務内容が合っているように思われても、「単純労働もさせる可能性がある」と入管が思えば不許可になります。
この場合は説得力のある疎明資料が必要になります。
・その他最近の傾向
近年、就労ビザ(就労の在留資格)の変更、更新の要件が厳しくなっています。
雇用契約の内容・就業内容等が理解できていない、就職先の事業規模と外国人労働者の妥当性などが原因で変更ができなかったり、外国人労働者が事業規模に対して多いと、それだけで雇用の実態に疑義を持たれて、変更・更新ができなかったりする事例が見られます。
就労ビザの基準報酬
<フルサポート>
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合 129,600円
就労ビザへの変更 118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合) 118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)
64,800円
<サポート>
就労ビザで外国人を日本に呼ぶ場合
86,400円
就労ビザへの変更
75,600円
就労ビザの更新(変更がある場合) 75,600円
就労ビザの更新(変更がない場合) 43,200円
<その他サービス>
書類作成代行(全国対応可) 54,000円
理由書の作成 37,800円
就労ビザの相談 5,400円(1時間)