入管法が一部改正されました
在留資格の不正取得(偽装滞在者)、偽装等の手口が悪質・巧妙化に対応するため、入管法が改正され、その1部が平成29年1月1日より施行されました。
□ 法改正のポイント
偽装滞在者に対応するため罰則の整備、在留資格取消事由の拡充等
① 罰則の整備
・偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備
・営利目的で㋐の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備
② 在留資格取消事由の拡充等
・活動を継続して三月以上行わないで在留しており他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
・上記の場合で逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず直ちに退去強制手続に移行する
・ 在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を「入国審査官又は入国警備官」に変更
③ 退去強制に関する規定の整備
・偽りや不正な手段等の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加
不正な申請・虚偽申請等への厳罰化となりました。
私達実務を行う者も捜査対象になることから、相談・打合せ時には今まで以上に詳細に事情を聴くことになります。不快な思いをする事が増えると予測されますが、あらぬ疑いをかけられて捜査対象にならないための予防でもあります。
ご了承下さい。