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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に就労ビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

在留ミャンマー人への緊急措置Emergency

 制度の概要

2021年2月1日にミャンマーで国軍によるクーデターが発生し、一般市民への被害が拡大していることから、ミャンマーの国内事情が不安で引き続き在留を希望するミャンマー人は、緊急避難的措置として、在留や就労が認められることになりました。
難民認定申請者が難民該当性が認定されない場合でも、この制度により緊急避難措置として在留、就労が認められることとしました。

 対象者

以下の方が緊急避難措置の両方の要件を満たす者が対象となります。
・ミャンマー国籍の方、ミャンマーに常居所のある外国籍の方
・ミャンマーの国内情勢への不安を理由に日本への在留を希望する者

 緊急措置内容

@ 特定活動(6ヶ月)
 ・現在のビザの活動を満了した者で在留を希望する者
 ・ミャンマーの情勢が改善しない場合は更新できます。
A 特定活動(1年)
 ・現在のビザの活動を満了した者で在留を希望する者で特定産業分野での就労を希望する者
 ・ミャンマーの情勢が改善しない場合は更新できます。
B 特定活動(6ヶ月)
 ・自己の責めに帰すべき事情によりビザの活動満了せず在留を希望する場合は週28時間以内の就労が可能です。
 ・ミャンマーの情勢が改善しない場合は更新できます。

  就労ビザの申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。就労ビザの申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 基準報酬

<フルサポート>

就労ビザへの変更           118,800円
就労ビザの更新(変更がある場合)   118,800円
就労ビザの更新(変更がない場合)     64,800円


バナースペース

刈谷行政書士事務所

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FAX 078-231-1822