ビザ申請について
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相続・遺言について
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ビザとは正確に言うと在留資格ですが、一般
的には留学ビザや就労ビザ、国際結婚ビザ、
配偶者ビザといった言葉で認識されているの
で本サイトでもビザという言葉を使用してい
ます。 |
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最近、相続は「争族」と言われる程、相続の
開始後に揉めることが多いです。揉めれば弁
護士費用がかかるだけでなく膨大な時間や労
力を奪われさらに親族の関係が悪くなること
もあります。 |
| ビザの基礎知識 |
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相続の知識と本やインターネット |
在留資格という制度は日本独特であるので外
国人には理解し難く、ビザ(査証)という言
葉を代用しているのが現状です。
外国のビザ(査証)は入国時以外にも活動内
容も決められており、活動内容を増やしたけ
れば、現在のビザ(査証)に付け加えるとい
う感じに なっているので理解が難しいのでは
ないかと思います。 |
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最近は、本やインターネットで相続に関する
情報を得ることが簡単になっています。しか
し、相続に関する相談は少なくなることはな
いように感じています。
法学部出身者や法律の勉強をしたことがある
者であれば、それらの情報で理解することは
可能ですが、それ以外の方には内容を理解し
自分の場合はどうであるのかという事を判断
するのは容易なことではありません。 |
| ビザの基準の厳格さ |
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遺言・相続について依頼するメリット |
日本では、不法就労に対する警戒が厳しいの
で、それぞれのビザ取得には厳格な条件とそ
れを裏付ける資料の提出が要求されます。
大変面倒な作業ではありますが、それを怠る
と真実であっても虚偽と思われビザ申請が不
許可になることもあります。
また、許可が下りてもビザの期間が1年など
の短い期間になり、すぐにビザの更新が必要
になります。このビザの更新時に不許可にな
ることもあります。 |
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行政書士をはじめ相続・遺言のプロは過去の
実務で得られた情報や、同業者からの情報と
いった財産を有しています。揉めないように
遺言書を法律通りに書いても、揉めることは
あります。
そこからさらに揉める可能性を低くする遺言
書の書き方を遺言のコンサルタントとして提
案することができます。
行政書士に依頼し、時間や労力を買うという
のが最大のメリットになります。 |
| ビザ申請の落とし穴 |
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相続と遺言書作成キット |
ビザ申請の代行業務をしていると、手遅れの
状態で駆け込んで来る方がおられます。入管
やプロへの相談をせずに仲間からの情報を頼
りにビザの更新や変更をした結果、虚偽申請
の状態となることが多々あります。
「こう書くと大丈夫」や「こうしたら許可さ
れたよ」といった情報は危険です。ビザ申請
は虚偽がバレずにビザが許可されても、2、
3年後にバレることが多々あります。そうな
ってから相談に来ても手遅れの場合が多いで
す。虚偽の意図がなかったと入管に弁明して
も疑義を晴らすことは至難です。そうなる前
にまずは、入管や行政書士に相談されること
をお勧めします。
※入管の説明が不十分、難しいとの声を聞く
ことがありますが、正しい知識があれば、入
管の説明で十分です。
自信がなければ行政書士に相談されることを
お勧めします。 |
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相続は対象になる人達の環境によって異なっ
てきます。代表的なのが、嫡出子と非嫡出子
の相続分の違いです。これに関しては改正予
定はあります。(異母兄弟の相続分について
は改正予定は不明)今まで子に嫡出子と非嫡
出子がいる場合、均等に相続させるためには
遺言書が必要でした。(遺産分割協議で均
等することも可能)改正があれば遺言は必要
なく均等に相続させられることになります。
ただ、複雑な事情で、均等は困るという人も
います。このようにそれぞれの事情により、
相続は人により異なります。上記の理由によ
り、最近のヒット商品である「遺言書作成キ
ット」等では、法的に有効な遺言書は作成で
きますが、紛争防止の観点からの遺言書とし
ては全てをカバーできないと考えております。 |
| ビザ申請を依頼するメリット |
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遺言書作成の留意点 |
ビザ申請は本人の職業や国籍等により基準や
必要な資料が異なります。
ビザ申請後にも追加資料を要求されることが
ほとんどです。その都度入管へ行ったり、資
料を容易するのはかなりの時間と労力を要し
ます。申請取次行政書士に依頼するとこれら
の作業を全て任せることができます。また、
資料の要求理由を察することで虚偽申請の疑
義を回避することもできます。
ビザ申請は100%許可されるということは
あり得ませんが、許可される可能性は大幅に
高くなります。 |
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遺言書は遺族同士で揉めないために残される
方がほとんどです。しかし、不動産や家業な
ど現実的にきれいに等分することが難しいこ
とが多々あります。相続分や遺留分を超えな
ければ少しの不満程度で治まりますが、これ
らをやむを得ない理由で超えることもありま
す。 こういう場合には遺言者の意図を遺言書
に示す事で紛争の可能性を低下させることが
できます。
自筆証書遺言にしても公正証書遺言にしても
遺言者の置かれている環境によって留意点が
異なりますのでお悩みの際はご相談下さい。 |
| ビザの種類 |
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遺言書の現状 |
ビザの種類は一般的な就労ビザで、約14種
類(ワーキングホリデーの特定活動を除く)
配偶者ビザ等の身分系のビザで大きく分けて
4種類あります。ビザ申請の際は自分がどの
ビザに該当するかを確定できなければ基準に
適合しないし、許可は下りません。
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去年度の把握できている遺言書の数は約9万
(公正証書遺言、自筆証書遺言合わせ)と言
われており、死亡者の半数にも満たないのが
現状です。日本や台湾、韓国には戸籍や同じ
ような制度があり、法定相続人がそれらによ
り把握することできるので遺言を残さずとも
相続が可能である点が、日本での遺言の数の
少なさの原因の1つであると考えられます。
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