経営管理(旧投資経営)ビザの改正
2015年4月1日より入管法、入管法施行規則の改正されました。
今回の改正により在留資格(ビザ)の内容や取扱いに変更がありました。
投資経営ビザの改正点 @名称
投資経営ビザが経営管理ビザになりました。
投資経営ビザの改正点 A活動範囲
投資経営ビザに該当する活動は外国法人に限られていました。
今回の法改正により外国法人のみならず、日本法人での活動も認められました。
改正前は外国人・外国法人が出資した企業での経営者としての活動や一定以上の責任者としてのみ投資経営ビザの対象となり、日本人・日本法人が出資した企業で役員等に就任する場合には人文知識・国際業務の就労ビザで申請する必要がありました。
法改正により日本法人であっても経営管理(旧投資経営)ビザの対象となります。
投資経営ビザの改正点 B期間
改正前の投資経営ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年でした。今回の法改正により在留期間4ヶ月が追加されました。
2012年の法改正により外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が開始されました。
新しい在留管理制度では3ヶ月未満の在留期間の場合、新しい身分証明書である在留カードが発行されず、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の要件である起業に必要な口座開設ができませんでした。
今回の法改正により4ヶ月の在留期間が新設されたので、在留カードの発行が可能となりました。
投資経営ビザの改正点 C4ヶ月のビザ
従来の投資経営ビザの申請方法で外国から外国人を呼ぶ場合、100%許可されるといったわけではないにも関わらず、実際に会社を設立して、登記を行い、賃貸等により事務所を確保することが求められました。
投資経営ビザの申請までに実際に莫大な費用がかかり、また審査が終わるまで日本で経営活動が出来ない事から事務所の賃料等の経費はかかり続けます。
許可が下りれば必要経費として割り切れますが、不許可になった場合のデメリットを考えて日本での起業に踏み切れない外国人が沢山いました。
今回の改正により起業準備のための4ヶ月の経営管理(旧投資経営)ビザが新設されました。
会社設立の準備、事業計画の策定の段階で経営管理(旧投資経営)ビザの申請が可能となり、不許可になった場合のデメリットが大幅に軽減されました。