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相談は初回無料!神戸・大阪を中心に永住申請のサポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

 永住ビザの基本的な考え方

永住者のビザは「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」と判断された場合に許可されます。
永住要件や審査される項目はどのビザ(在留資格)から永住申請するのかによって異なります。配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)からの、永住申請はその特殊性から永住要件が少し異なります。

 配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)からの永住申請と永住要件

配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)からの永住申請をする場合の永住要件は以下になります。
@ 国益要件

 永住者要件 @ 国益要件

国益要件は以下の審査事項から構成されています。
@ 実体を伴った婚姻が3 年以上継続し、引き続き1 年以上日本に在留していること
A 現に有している配偶者ビザ(日本人配偶者等の在留資格)ついて、最長の在留期間である5年
をもって在留していること
B 納税義務等公的義務を履行していること、その他法令を遵守していること
C 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
D 公共の負担となっていないこと
 永住者要件 A 素行善良要件
素行善良要件は以下の審査事項から構成されています。
@ 懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがない者
A 少年法による保護処分が継続中ではない者
B 違反行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行い、素行善良とは認められないといった特段の事情がない者
 永住者要件 B 独立生計要件
独立生計要件とは公共の負担となっておらず、職業や資産等から見て将来において安定した生活が見込まれ、生活保護を受給しておらず、自活をすることが可能と認められる必要があります。

 就労ビザ(就労在留資格)からの永住申請でよくある課題 @

永住ビザ永住要件であまり知られていないのが上記国益要件Aの「現に有している就労ビザ(就労在留資格)ついて、最長の在留期間である5年をもって在留していること」です。
「日本に10年いて、就労ビザ(就労在留資格)に変更して5年経過するので永住ビザに変更したい」との相談をよく受けます。
実際に申請前の在留状況聴取をしてみると「3年の就労ビザ(就労在留資格)である」という事が非常に多く、永住申請を前に次回の就労ビザ(就労在留資格)の更新で5年の許可を受ける事が必要になります。

 就労ビザ(就労在留資格)からの永住申請でよくある課題 A

就労ビザ(就労在留資格)からの永住申請をする場合は5年の就労ビザ(就労在留資格)が必要となります。
2012年に入管法の改正があり、ビザの期限にも変更がありました。
5年の就労ビザ(就労在留資格)の許可を受けるにはいくつかの要件を満たす必要があります。3年の就労ビザ(就労在留資格)の更新が許可されると、永住申請が出来るチャンスが訪れるのが3年後になってしまいます。
ですので、就労ビザ(就労在留資格)からの永住申請をお考えの方は、就労ビザ(就労在留資格)の更新から計画的に行う必要があります

 就労ビザ(就労在留資格)からの永住申請でよくある課題 B

上記国益要件Aの「現に有している就労ビザ(就労在留資格)ついて、最長の在留期間である5年をもって在留していること」に該当していても在留状況が変わると永住要件を満たしていると判断されない事があります。
例えば、転職をした場合です。会社Aで5年の就労ビザ(就労在留資格)が許可されたあと会社Bに転職した場合、会社Aで5年の就労ビザ(就労在留資格)が許可されているのであって、会社Bで許可されたわけではありません。
必ず永住要件を満たしていると判断されないといったわけではないとは思いますが、永住申請をお考えの方は注意が必要です

 永住申請が不許可になった方へのサポート

一度ご自分で申請して不許可になった方が相談に来られた場合、不許可理由や原因を究明しそれを修正・補強した上で再度申請を行います。
不許可理由は申請者ごとに違ったり、不許可理由が複数考えられる場合もあります。永住申請が不許可になった場合でもあきらめずに相談下さい。

 永住申請によくある不許可理由

よくある不許可理由のいくつかを紹介します。
・居住年数の不足
居住要件が細かい為、居住年数が足りない場合や主に外国にいる場合の申請は不許可になります。
・在留カードと永住申請時の記載事項が違う
ビザ(在留資格)に関しては完璧ですが、引越した際に在留カード(外国人登録証)の変更をしていないと申請は不許可になる可能性があります。
・年収が足りない
年収が低すぎると、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という要件が不該当になるので申請は不許可になります。
・過去の申請の記載している事実が違う
適当に申請書を書いていたり、「こう書けばビザがもらえるよ」の言葉を信じて申請をしていた方にしばしば見受けられる事態です。
・資格外許可を取らずに資格外活動をしていた
納税額と収入額の整合性がとれないので無許可の資格外活動が判明します。こうなると申請は不許可になります。また、更新が不許可になったり、取消されることもあります。

 永住申請の基準報酬

<フルサポート>

永住申請               129,600円
永住申請+就労ビザの更新セット     194,400円

<サポート>

永住申請                 86,400円

<その他サービス>

書類作成代行(全国対応可)        54,000円
理由書の作成              37,800円
永住申請の相談              5,400円(1時間)


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刈谷行政書士事務所

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