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 在留特別許可の事例

2013年に申請された在留特別許可の許可事例、不許可事例が法務局によって公表されました。
日本には入管のから隠れて在留している外国人、不法滞在者が多く存在します。
不法滞在者が日本人と結婚し、子どもを授かり日本で生活しているケースもあります。しかし、ビザ(在留資格)がなく適法な在留ではないので、入管に見つかり退去強制となる可能性もあります。そうなると、親子離れ離れになってしまいます。そうなれば人道上の問題となってしまいます。
そこで、本来であれば退去強制の対象となる外国人を国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理を経て、法務大臣が諸般の事情を総合的に考慮判断し、人道上の配慮から特別に在留許可を与えるという在留特別許可という手続きで救済する方法が設けられています。
在留特別許可には明確な基準はありませんが、在留特別許可の許否判断の透明性公平性を高めるため法務省が事例を公表しています。
□ 国際結婚ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)について
刑事処分がなく、結婚の実態・継続性があれば不法残留・不法入国や出頭・摘発問わず、在留特別許可が認められているようです。逆に刑事処分があったり、結婚の実態が疑わしい場合や在留特別別許可のために結婚した場合等には在留特別許可が認められていません。
あくまで人道上の配慮である点を考慮すると、在留以外の点は適法であって素行に問題がない実態のある夫婦である場合認められているので妥当ではないかと思います。
□ 結婚ビザ(永住者の配偶者等)や定住者ビザ(定住者の在留資格)について
刑事処分がなく、結婚の実態・継続性があれば不法残留・不法入国や出頭・ 摘発問わず、在留特別許可が認められているようです。
刑事処分があったり、結婚の実態が疑わしい場合や退去強制された過去があった場合等には在留特別許可が認められていません。
□ 家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)等、外国人家族について
刑事処分がなく、結婚の実態・継続性があれば不法残留・不法入国や出頭・ 摘発問わず、在留特別許可が認められているようです。
刑事処分があったり、結婚の実態が疑わしい場合や退去強制された過去があった場合等には在留特別許可が認められていません。
□ 家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)等、外国人家族について
適法なビザ(在留資格)で在留している外国人の配偶者と死別が原因で不法残留となった子(外国人)やそれを育児する為に不法入国した親等であれば在留特別許可が認められているようです。
死別等のやむを得ない理由がなく、在留特別許可の申請をした場合は認められないようです。
□ その他
その他やむを得ない理由で不法在留をしている場合等には人道上の配慮から在留特別許可が認められているようです。一方で、生活の拠点である場合であっても、入管法違反や刑事処分により不法残留となった場合等、諸事情を総合的に見ると日本に不利益だと判断された場合には在留特別許可の申請をした場合は認められないようです。
今回のプレスリリースの資料を見て感じた事ですが、原則的には刑事処分を受けた外国人やビザ(在留資格)の取消しを受けて不法滞在留している外国人が引き続き日本で住む事を希望しても、むを得ない理由がない限りは認めないといった姿勢に変わりはありません。
今回、不許可になった事例で目立ったのが「不法滞在がバレたから、在留特別許可が受けられるように要件を整えよう」といった魂胆がうかがえるものです。
通常のビザ(在留資格)の手続きにしても、在留特別許可にしても法令遵守の精神がなく、脱法方法を考えるような人間には入管は厳しいです。
日本に在留する外国人や外国人を雇用する事業主、日本人の配偶者は遵法を心掛けて下さい。


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