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 永住者ビザと偽造在留カード

大分県で不法残留の疑いで逮捕されたアルバイト従業員の外国人が、偽造した在留カードを所持していたとして再逮捕されました。
2012年7月9日から入管法の改正により新しい在留管理制度がスタートしました。
以前の在留管理制度ではビザ(在留資格)の許可を一切受けていない不法滞在者であっても外国人登録証明書が発行されていました。外国人登録証明書は一般の方が一目で就労が可能であるのか、不可能であるのかを知ることが困難で、外国人を雇用したところが「実は不法滞在者だった」ということがありました。
新しい在留管理制度ではビザ(在留資格)なしの不法滞在者には在留カードは発行されません。また、在留カードの中央部に「就労制限の有無」という記載事項があり、ビザ(在留資格)の内容に応じて就労の可否が記載されています。ですので、事業者が外国人を雇用する場合、在留カードを確認する事で「適正なビザ(在留資格)での在留であるのか」「就労が可能であるのか」が簡単に確認できます。
法改正以前からビザ(在留資格)なしで不法滞在している外国人は在留カードが持てないため、適法な就労だけでなく行政サービスを受けることも不可能になり偽造在留カードが必要になります。
ここ数ヶ月で偽造在留カードを所持した外国人の逮捕のニュースをたくさん見ました。不法在留している外国人も収入がなければ、生活できないので偽造在留カードで身分を偽って働くか、窃盗等の犯罪で収入を得るかということになります。
犯罪者は警察にお任せするしかありませんが、偽造在留カードに騙されて不法滞在者を雇用してしまわないように事業主の方や人事権を持つ方は注意を払う必要があります。


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