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 2013年の入管法違反事件

2013年における入管法の違反事件が法務省より公表されました。
法務省によると入管法の違反により出国命令・退去強制手続きを執った外国人は11428人だそうです。
出国命令とは自ら出頭した入管法違反者で一定の要件を満たす不法残留者について身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させるもので、退去強制とは一般的に強制送還という言葉で認識されているものです。
強制的に日本から出国させられる退去強制と自ら出国する出国命令とでは再入国の扱いが大きく違ってきます。
そもそも出国命令はビザ(在留資格)の期限を超えて在留している(所謂、オ−バーステイ)外国人が対象で手続き対象者には要件があります。退去強制になった場合再入国できない上陸拒否期間が5年、10年、永久となりますが、出国命令の場合は1年となります。
出国命令・退去強制となると上陸拒否期間があると記載しました。2013年に上陸拒否事由に該当するといった理由で上陸を拒否された外国人は719人と上陸拒否のうち25%を占めていました。
ちなみに上陸拒否理由の大半である56.7%を占めるのが「入国目的に疑義のある事案」です。就労目的であるにも関わらず、観光や親族訪問、短期商用で入国するのではないかといった疑義があり、上陸を拒否されたケースが該当します。
退去強制のうち、就労が不可能であるビザ(在留資格)で在留していた外国人の不法就労が原因であるものが61.6%の7038人でした。
年間7000人もの不法就労者が摘発されている事を考えると「バレなければ大丈夫」がいかに危険な考え方であるかが理解できると思います。
出国命令にせよ、退去強制にせよ罰があることにはかわりありません。また、再入国する際のビザ(在留資格)の審査の際に不利益働くことも考えられます。
ですので、法令を守って日本で生活する事が1番であると考えます。


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