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 日本料理と特定活動ビザ

日本料理を学ぶ留学生は特定活動のビザ(在留資格)への変更が可能になるといった報道が静かにありました。
前回は京料理と特定活動のビザをテーマに記載しました。
「どうせ京都市内で京料理限定なんでしょ」と思った外国人の方に朗報です。
料理人の就労ビザ(技能の在留資格)は「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」に限定されています。ですので、日本料理を学びに留学生のビザ(在留資格)で来日していた外国人の方は卒業後、就労ビザ(技能の在留資格)への変更ができないために帰国するしかありませんでした。
ところが、「和食」が無形文化遺産に登録されたことをきっかけにビザ(在留資格)の要件を緩和することになりました。
対象となる就労場所は料亭、寿司屋、蕎麦屋、うどん屋、お好み焼屋、たこ焼き屋その他和食を提供する飲食店であり、かなり広範囲にわたります。
ただし、以下の条件を満たす事が必要となります
@ 調理師学校と修業先の日本料理店が共同で実習計画をつくり、農水省の認定を受けること
A 一店当たりの受け入れ人数は2人まで
B ビザ(在留資格)が認められるのは2年 
C 日本人と同等以上の報酬
ですので、現在日本料理を学んでいる留学生に適用される可能性は低いと考えられます。しかし、日本料理を学んだ外国人が調理の現場でお金をもらいながら経験を積めるようになったのは非常に良い傾向だと思います。
個人的には関西に留学して関西人の友達を作り、月に1回はたこ焼きパーティーをすれば、かなり鍛えられるとは思います。


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