京料理と特定活動ビザ
特区制度により特定活動のビザ(在留資格)で京都市内限定で報酬を得ながら京料理の修業することができるようになったというのが小さく報道されました。
外国人を料理人として雇う場合には、技能の在留資格(所謂 就労ビザ)を得る必要がありますが、技能の就労ビザ(技能の在留資格)の基準は「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」とされています。
要するに、中華料理のコックとして中国人を雇用する場合には就労ビザ(技能の在留資格)は許可される可能性はあるが、中国人を日本料理のコックとして雇用する場合、就労ビザ(技能の在留資格)は許可されません。
インド料理屋で働いているコックさんのほとんどがネパール人であるというのは有名な事だと思います。(一部だけで有名?) 技能の在留資格(技能ビザ、就労ビザ)の要件を考えた場合、これは不法就労なのかと疑問に思われるかもしれません。
しかし、これは技能の在留資格(所謂技能ビザ、就労ビザ)の基準である「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務」の考え方に合致していなくはないのです。
インド料理とネパール料理はスパイスのバリエーションや油の使用量等の細かいところは違いますが、基本的にはかなり酷似しています。(とはいってもネパール料理を食べたことがありませんが)
ですので、入管の審査では大差なくほぼ同一の食文化圏に関しては、その他の本国のコック等の状況も考慮した結果、技能の在留資格(所謂技能ビザ、就労ビザ)の基準を満たしていると判断します。
インドとネパールは代表例ですが、インドとネパールのように陸続きで食文化が似通っていれば技能の在留資格(所謂技能ビザ、就労ビザ)の基準には該当すると判断される可能性を秘めています。
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