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 労働者派遣事業と不法就労

2020年に労働者派遣事業許可や有料職業紹介事業許可の取消を受けた件数は11月上旬までに5件です。
5月に福岡の事業者が、6月に愛知県と三重県の事業者が、8月に愛知県の事業者が、11月に埼玉県の事業者が許可を取り消されました。
理由は5件の全てが、入管難民法73条の2第1項(不法就労助長)の刑が確定した事により欠格事由に該当したためです。
11月に労働者派遣事業許可の取消を受けた会社は2019年5月に許可を受けており、代表者は外国人です。
たった1年で許可を取り消され事業継続が不可能になりました。また、代表者は場合によっては退去強制事由に該当し、なおかつ上陸拒否事由にも該当してしまいます。巨額な資本金を投入して興した会社が1つの違法行為によって経営が出来なくなってしまったわけです。
不法就労助長といった違法な事をしてまでも収益を上げなければならないほど経営が悪化していたのかも知れませんが、不法就労助長(入管難民法73条の2第1項)の刑が確定すれば、許可の取消を受けるのみならず、5年を経過しなければ許可を受ける事が出来なくなります。許可がなくなり、5年間も許可を受けられなければ経営どころではなくなります。これでは本末転倒です。
取引相手である派遣先の会社から無茶苦茶な要求があった可能性もありますが、その要求を受け入れる代償は大きすぎます。派遣先の会社もそのような事があれば、今後、外国人就労者を雇用する事が困難になります。
従来の他の従業員からの通報に加え、法改正により実態調査も増加し、、警察や労基署等との連携も取れている現在において「どうせバレない」は通用しません。
入管手続きは適正に行わなければ、回復困難な痛手を負うことになります。


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