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 外国人と退去強制

2020年10月28日の報道で群馬県在住のベトナム人技能実習生が農作物や家畜を盗み、販売していたというものがありました。
まず、技能実習生である時点で資格外活動は認められないため、販売する行為は入管難民法19条違反として一年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
また、屠畜場法13条違反として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が規定されており、さらに刑法235条の窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と3つの違法行為が推定されます。
入管難民法には退去強制というものがあり、退去強制事由に該当した外国人は強制的に帰国させられます。退去強制を受けた者は上陸拒否事由に該当し、再来日ができない事もあります。
入管難民法24条には退去強制事由が規定されており、4号のリには無期または1年を超えるの懲役若しくは禁錮に処せられた者とありますが、執行猶予がついた場合は非該当となります。
しかし、入管難民法24条4号の2により居住ビザ以外の外国人が規定のある犯罪を犯した場合には執行猶予であっても退去強制事由に該当する事になります。窃盗罪は入管難民法24条4号の2に規定されていることから、この件の技能実習生達は退去強制となります。
一見厳しいようにも思えますが、真面目に在留している外国人のイメージも悪くなったり、申請の際の審査も厳しくなったりと真面目な外国人にしわ寄せが来る事を考えると、妥当かなとも思えます。


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