出入国管理法違反 9・30
2020年9月30日の報道によると関東で有名な中華料理店で技術・人文知識・国際業務の就労ビザで雇用していた外国人7名に、対象外である調理や接客をさせていたとして、運営会社の役員が逮捕されたそうです。
当事務所が就労ビザの申請をするにあたって、今回のように、飲食業を含んだ多業種を運営する会社に雇用された場合には慎重を期しております。というのも、外国人の経歴から就労ビザの許可がおりやすい就労内容で申請を行い、許可後に慢性的な人材不足である部署に異動させる手口が散見され、数年前から人材不足である飲食店の現業(調理、接客)をさせる手口が横行していたからです。
数年前から多々見られた行為なので、入管も予測しており、実態調査に入った可能性もあります。
遵法意識は必須ですが、慢性的な人材不足であることも事実。
では、逮捕された役員が取るべき手段は何であったのか?
@特定技能ビザ A特定活動(46号告示)の適法な2つの手段が考えられます。
上記@Aは昨年、人材不足を補うためスタートした制度です。
特定技能ビザと特定活動(46号告示)は要件や就労の範囲は異なりますし、簡単なビザではありませんが、安易で違法な手段を選択するより遥かに現実的です。
外国人雇用でお困りであれば、違法行為に手を染める前に行政書士にご相談下さい。
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