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 登録支援機関の取消

2020年8月19日の報道によると名古屋の外国人人材派遣会社が虚偽の書類を提出したことを理由に登録支援機関の登録を取り消されたそうです。
登録支援機関とは特定技能のビザで就労する外国人に対し、入国前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活に必要な契約、生活オリエンテーション、日本語修得、相談・苦情の対応、各種行政手続きの情報提供・支援、日本人との交流促進、再就職支援等、特定技能の外国人を雇用する事業主が負う義務である支援計画の実施を受任するための機関です。登録支援機関として登録を受ける為には要件を満たし、入国管理局の審査を受ける必要があります。
その登録支援機関ですが、入管難民法19条の32に登録の取消が規定されており、@登録拒否事由に該当 A届出義務不履行 B支援業務不履行 C不正な手段による登録 D虚偽報告等 が登録の取消自由となります。今回の件では@の登録拒否事由に該当した事による登録の取消だと考えられます。
登録拒否事由とは@関係法律(入管難民法、技能実習法、労働関係法規、暴力団対策法、刑法、健康保険法等)による刑罰を受けたことによる拒否事由 A制限行為能力等の適格性の観点からの拒否事由 B登録を取り消されたことによる拒否事由 C出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由があります。
報道からはどれに該当し、取り消しという判断となったのかの記載はありませんが、個人としては@の登録拒否事由で登録拒否事由はCの出入国虚偽申請に関しては出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによるものではないのかな?と推察します。
入管難民法70条1項2号の2に在留資格等不正取得罪が、入管難民法74条の6に営利目的在留資格等不正取得助長罪が規定されていますが、報道には派遣会社が本人直筆のサイン欄に代筆していた理由を「許可が受けられやすくすため?」とされており、確定していない点や5月発覚からの時間を考慮すると、登録拒否事由@の関係法律による刑罰を受けたことによる登録拒否事由ではないのではと考えられます。
申請書への本人(又は法定代理人)のサインは記載内容に相違がないかの確認のサインです。法定代理人でなく本人がサインする必要がある点から、おそらく在留資格変更手続きであると推察されますが、許可が受けやすいように本人でなく派遣会社が代筆したとなると、申請内容に虚偽があったことが考えられます。
現時点では登録支援機関登録の取消のみですが、今後の進展では刑罰もあり得ますし、5年間は登録支援機関の登録申請も拒否されます。今後は在職している外国人の就労ビザの更新が不許可になる可能性も高く、新規雇用の就労ビザの許可も厳しくなります。
一般の方には「代筆しただけ」の認識かもしれませんが、不正をした会社は事業継続がかなり困難になります。
虚偽申請が必要な就労は不法就労を意味します。継続的な経営を望むなら法令順守を徹底すべきだと思います。


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