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 資格外活動の運用変更

外国人が日本に中長期在留する為には活動内容に合致した在留資格(所謂ビザ)が必要です。
日本で生活する中で、入国管理局から認められた活動内容以外の活動をする場合、例えば留学生のアルバイトや就労ビザで就労している外国人の副業などの場合には資格外活動許可が必要です。
日本では外国人の単純労働は認められていないため(居住系のビザは除く)就労ビザで就労する外国人が副業をする場合も一定以上の専門性が必要となり、資格外活動許可の手続きも就労ビザの申請に近い個別許可となります。
一方で留学生や居住系ビザではない外国人の配偶者等に関しては風営法に規定のある就労を除き就労内容等を問われない包括許可という方式をとっています。
この従来の運用が8月より(HPの更新日時の記載がないため、憶測)変ったようです。
これにより留学や家族滞在のビザでも個別許可の格外活動許可を受ける必要がある方が出てきます。
1週28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合、資格外活動の包括許可が必要とされていますが、「事業を運営する活動」とは雇用契約書、業務委託契約書、請負契約書等(以下、契約書等)により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動であると運用基準を明確(若しくは変更?)にしました。
このことから個人事業主等として活動する場合や契約書等で客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は個別許可が必要になります。留学ビザの場合は、卒業見込みであり、卒業年度にインターンシップを行う場合や、専攻科目と密接で週28時間を超えるインターンシップの場合等には個別許可が必要になります。
以上のように包括許可の運用が変り(?)ましたので、該当する方は手続きが必要になります。
包括許可を受け資格外活動をしている外国人の方で、新型コロナウィルスの経済対策の政策である事業化給付金の対象となっている、または既に申請・受給された方は今一度、個別許可の必要の有無をご検討ください。


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