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 偽装結婚はバレます!

2018/4/5のニュースで61歳の日本人と21歳のフィリピン人が偽装結婚と報道されました。
報道によれば、自身の経営するフィリピンパブで働くフィリピン人を合法的に就労可能にする目的があったと見られており、フィリピン人女性は「同居していないだけ」と事実を否定しているそうです。
現状として、年の差かあるだけで、入管としては偽装結婚を疑います。(偽装結婚には双方が偽装結婚と分かっている場合と、どちらかのみが真実の結婚と思っている場合がありますが、今回は前者と思われています)また、別居している場合も合理的な理由がない限りは偽装結婚を疑われます。
40歳の年の差と別居という状況を考えると、ほとんどの方が偽装結婚だと考えるのではないでしょうか?
もちろん、年の差があり別居しているが、真実の結婚である可能性もあります。
その場合には、出会いから交際、結婚に至るまでの経緯の説明と立証資料、疎明資料により、偽装結婚の疑義を払拭することができます。
偽装結婚であった場合で、仮に日本人配偶者等のビザが認められたとしても、更新時の実態調査により婚姻の実態がないと判断された場合、ビザの更新が出来なかったり、ビザの有効期間中に取消されたりする可能性が高いものです。
上記の実態調査の権限が入国警備官のみであった状況から2017年1月の法改正により入国審査官にも拡大されました。よって、以前より実態調査が頻繁に行われ、偽装結婚のみならず、虚偽申請が発覚しやすい状況に変わりました。お金のために虚偽申請をしても割に合いません。


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