本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

コラム-news-Column

 犯罪と上陸拒否

仮想通貨取引用の口座を不正に売買したとしてベトナム人の男女4人が犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕されたとのことです。
口座は別の犯罪グループに渡ったり、この犯罪グループが法人名義のネットバンキングへ不正アクセス、4人から買った仮想通貨の口座に送金、マネーロンダリングに悪用されたとみられています。
有罪となり1年の懲役になれば、上陸拒否事由に該当することになります。
上陸拒否事由になると、空港等に入国審査で上陸拒否事由に該当していることを理由に入国を拒否されます。
仮に有罪とならない場合でも、ビザの更新時に在留状況が悪いことを理由にビザの更新を拒否される可能性が高いと考えます。
以前に犯罪グループによる某事件に関係してしまい、不起訴になった外国人が更新申請が不許可となり、その後も「今後も犯罪行為に関与する可能性がないとは言えない」を理由に認定申請が不交付となる案件がありました。
入国管理局は外国人による日本での犯罪を危惧しており、一度犯罪行為に関与してしまうと二度と、入国管理局はかなり厳しく審査します。
日本に在留している外国人は甘い話にはのらず、犯罪と縁のない生活を送ることが望まれます。


>> ビザのnewsをもっと見る

バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822