経営管理ビザと会社の登記
法務省は法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を年内に廃止する方針を示しました。
永住者や定住者、配偶者ビザ(日本人の配偶者、永住者の配偶者)を除く外国人が、日本で会社を経営したり、管理する立場として働く場合には経営管理(旧投資経営)ビザが必要です。
当事務所でも多くの経営管理(旧投資経営)ビザの相談をお受けします。そのほとんどが起業を予定している方からの相談です。その約2/3が家族滞在ビザ(家族滞在の在留資格)や就労ビザ(就労の在留資格)、留学ビザ(留学の在留資格)からの変更で、残りが外国に住んでいる方です。
経営管理(旧投資経営)ビザへの変更の場合は、依頼人は日本在住ですので問題はありませんが、新規に経営管理(旧投資経営)ビザをもらって入国しようとする場合には経営管理(旧投資経営)ビザの前提である会社の設立の時点で問題が発生します。
昭和59年9月26日付け法務省民四第4974号民事局第四課長回答では「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない」とされており、外国に住んでいる依頼人は単独では会社の設立登記が不可能でした。(新しい在留管理制度に移行後は完全に不可能となりました。)
今までは経営管理(旧投資経営)ビザの申請が不許可だった場合のリスク管理も含め会社の設立登記対策として日本人や永住者等のビジネスパートナーの準備もお願いしていました。
しかし、政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会がこの課長回答を撤廃する方針であると示しました。
これにより外国に住んでいる外国人であっても単独で会社設立が可能となります。
また年内に特区内に限り外国人の起業に関するビザが緩和される予定となっています。以上の事から来年は外国人の日本での起業が微増するのではないでしょうか?
当事務所は神戸を中心に兵庫県・大阪で活動しております。
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