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 就労ビザと資格外活動

兵庫県の明石市の技能の就労ビザ(技能の在留資格)外国人調理師が資格外活動を行ったとして逮捕されました。
外国人が日本で就労する場合、就労ビザ(就労の在留資格)が必要になります。
就労ビザ(就労の在留資格)は申請時だけでなく、 就労ビザ(就労の在留資格)の許可後も要件を継続する事が要求されます。
「オムツを大量に購入して外国人調理師が入管法違反で逮捕!」という文面だけ見ると何がいけなかったのか疑問に思う方が大半ではないでしょうか?
今回逮捕された外国人は調理師としての就労ビザ(就労の在留資格)をもって在留していたということですので、技能の就労ビザ(技能の在留資格)ということになります。
調理師の就労ビザ(就労の在留資格)には調理師としての実務経験が要求されます。また、就労内容も調理に限定され、単純労働は認められません。
逮捕された外国人は社長に言われ5日間オムツの買い付けをしていたということです。
「オムツの買い付け」は単純労働に該当し(高度な知識や語学が必要な場合で、技術・人文知識・国際業務の就労ビザが許可された場合を除く)、認められません。
仮に社長の個人的なお願いで、プライベートな時間にオムツを買い付けた場合には問題ありませんが、報道では業務として行っていたとされています。
許可を得ていない資格外活動は退去強制の対象です。外国の方は自分を守る為に、雇用主や責任者は不法就労助長罪とならないようお気を付けください。
当事務所は神戸を中心に兵庫県・大阪で活動しております。ビザでお困りであれば気軽にご相談下さい。


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