短期滞在ビザの緩和
9月30日よりベトナム、インドネシア、フィリピンの短期滞在ビザが1部緩和されました。
2014年9月30日よりベトナム、インドネシア、フィリピンの数次の短期滞在ビザ(マルチビザ)が緩和されました。
詳細は以下の通りです。
□ 発給対象者(以下の全ての要件を満たす必要)
・ ICAO(国際民間航空機構)標準の機械読取式一般旅券(MRP)又はIC一般旅券を所持する者
・短期滞在に該当する活動を行うことを目的とする者
・数次短期滞在査証の発給を希望する方者
□ 発給条件(いずれかの条件を満たす必要)
・過去3年間に我が国への短期滞在ビザでの渡航歴があり、その間に我が国国内法令に違反するなど、我が国に
における入国・在留状況に問題が認められずかつ渡航費・滞在費等の経費支弁能力を有する者
・過去3年間に我が国への短期滞在ビザでの渡航歴があり、その間に我が国国内法令に違反するなど、我が国に
における入国・在留状況に問題が認められずかつ過去3年間にG7諸国(我が国を除く)への短期滞在ビザでの複数回の渡航歴が旅券で確認できる者
・十分な経済力を有する者
・十分な経済力を有する者の配偶者・子
□
ビザ種類・滞在期間
・短期滞在ビザ (マルチビザ)
・15日又は30日
・5年間有効
ビザが緩和されたとは言え、ビザの発給は大使館・領事館(外務省)の裁量で行われますので審査の結果,数次短期滞在ビザ(マルチビザ)が発給されない場合又は希望された有効年数若しくは滞在期間の数次短期滞在ビザが発給されない場合があります。
当事務所は神戸を中心に兵庫県・大阪で活動しております。ビザでお困りであれば気軽にご相談下さい。
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