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コラム-news-Column

 不法就労と就労ビザ

飲食店を全国展開している大阪の会社で不法就労助長罪での逮捕者が出ました。外国人を通訳や技術職で雇用し、調理員として就労させていたそうです。
店舗を全国展開している大阪の飲食店の会長等4人が不法就労助長罪で逮捕・送検されました。
報道によると外国人2人を通訳や技術職員として雇用し、就労ビザ(就労在留資格)の許可を得ながらも、実際には調理をさせていたそうです。
また、9人の外国人を資格外活動許可で決められた時間制限を超えて就労させていたようです。
問題点@ 虚偽申請、不法就労助長
日本では移民を受入れない方針である事から日本で就労するためには、専門知識を持ち専門知識が必要な職務である事が必要になります。
ですので、単純労働は出来ません。(配偶者ビザ、定住者、永住者等を除く)就労ビザ(就労在留資格)の申請をすると就労ビザ(就労在留資格)に該当するのか、就労ビザの許可基準に適合するのかが審査されます。
専門的な料理店ではない場合の調理は単純労働であり就労ビザ(就労在留資格)に該当しないため(調理経験が必要な母国特有の料理をする調理員は「技能」の就労ビザ(就労在留資格)に該当します)就労ビザ(就労在留資格)に該当する通訳として雇用し必要な添付資料も虚偽の記載をして提出し、就労ビザ(就労在留資格)の許可を得たようです。
問題点A 資格外活動
就労ビザ(就労在留資格)ではなく、留学ビザや家族滞在ビザで日本に住む外国人は資格外活動の許可を受けて週28時間の範囲でアルバイトが可能です(水商売等を除く)この週28時間を超えて外国人のアルバイトに就労させていたようです。
不法就労助長罪は3年以下の懲役・300万円以下の罰金と大変重く、虚偽申請をすると今後、本当に通訳として外国人を雇用したくても「信憑性がない」との理由で就労ビザ(就労在留資格)の申請が不許可になります。
最近では人材不足が特に問題視され、外国人労働者の受入れが要求されています。
特に飲食業では過酷な労働状況から人材確保が困難で、人材不足が深刻な状況です。しかし、不法就労を助長すれば、海外から食材等を輸入するために本当に翻訳・通訳が必要であっても就労ビザ(就労在留資格)の審査が厳しくなってしまいます。
刑罰を受けるだけでなく、将来にまで同業者が悪影響を受けるので、法令はしっかり守って頂きたいと感じました。
当事務所は神戸を中心に兵庫県・大阪で活動しております。就労ビザでお困りであれば気軽にご相談下さい。


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