本文へスキップ

相談は初回無料!神戸・大阪を中心にビザの申請サポートを行っています。

TEL. 078-231-1822

〒651-0061 神戸市中央区上筒井通り7-35

コラム-news-Column

 留学生と就職率

厚生労働省によると、日本に在留中の留学生のうち、約5割が卒業後に日本で就職を希望しているにもかかわらず卒業後に日本で就職しているのは留学生の2割程度だったそうです。
厚生労働省が公表した「大学における留学生の就職支援の取り組みに関する調査」によると、
留学生への日本の就職活動の仕組みについての周知不足による就職活動の遅延
□ 日本企業の情報が不足による根強い大企業志向
□ ビジネスレベルの日本語への不安
等により留学生の日本での就職率が2割程度であったようです。
当事務所でも就職が決まらずに卒業した留学生からのビザに関する相談は多かった印象がありました。
卒業後に就職活動する事だけでも不安で大変ですが、外国人である留学生にはビザ等の問題も発生します。
卒業後、留学生に必要な手続きは以下の通りです。
@ 留学ビザから就職活動のビザ(特定活動)への変更
A 大学を卒業した事を入管に報告
就職が決まった場合に必要な手続きは以下の通りです。
@ 就労ビザへの変更(就職後すぐに就労する場合)
A 特定活動ビザの更新(就職が決まったが、次年度の4月から就労する場合)
Aの場合は特定活動ビザの更新手続きの際、就労ビザの要件を満たしているか否かの審査も行われます。この審査により4月に実際に働く時に就労ビザへの変更ができず、帰国しなければならないといったリスクを軽減する事ができます。
したがって、就労ビザへの変更に準じた手続きとなります。留学ビザや就職活動のビザ(特定活動)とは違い大変難しい手続きとなります。(上場企業や大企業の場合を除く)
当事務所は神戸を中心に兵庫県・大阪で活動しております。就労ビザへの変更でお困りであれば気軽にご相談下さい。


>> ビザのnewsをもっと見る

バナースペース

刈谷行政書士事務所

〒651-0061
神戸市中央区上筒井通り7-35

TEL 078-231-1822
FAX 078-231-1822