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ビザがない不法滞在者と在留カード

名古屋市で在留カードを偽造したとして3人の外国人が逮捕されました。
2012年の7月9日に入管法が改正されて外国人の在留管理制度が新しくなりました。
法改正前は警察等に提示する身分証として外国人登録証明書というものがあり、不法滞在者にも外国人登録証明書が発行されていました。
しかし、法改正により外国人登録証明書から在留カードに在留管理制度が変わってからはビザ(在留資格)をもって適正に中長期在留している外国人にしか在留カードが発行されなくなりました。
ですので、不法滞在者は警察や就職先、家主や金融機関へ在留カードが提出することができなくなりました。
そこで偽在留カードが必要となり、外国人犯罪者が在留カードを偽造し売って儲けているというわけです。
しかし、在留カードには偽造防止策が講じられており、ビザ(在留資格)の認定やビザ(在留資格)の変更、ビザ(在留資格)の更新の際に在留カード番号が与えられます。法務省のホームページから在留カードの照会ができ、在留カード番号と外国人の名前や在留カードの有効性が分かるシステムとなっています。
記事によれば、実際にビザ(在留資格)で在留している外国人の在留カードの名義や在留カード番号を使用していたということです。
これをされると事業者が外国人を雇用する際に、在留カードが本物であるのか否かを判断することが困難になります。ひょっとすると留学生だと思ってアルバイトで雇っている外国人や、配偶者ビザ(国際結婚)で在留している外国人を雇用しているつもりが、不法滞在者を支援してしまっているといった可能性も出てきます。外国人を雇う場合は在留カードとパスポートを提示してもらい照合することが、事業者側の防衛策となります。
外国人を雇いたいと思ったら、当事務所にご相談下さい。


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