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農業従事者と定住者ビザ

大阪の人材派遣会社と茨城県内のJAが連携し、日系フィリピン人を紹介する事業を行うそうです。
農業も人手不足の状況ですが、、農業従事者は研究等の就労内容を除き、就労ビザ(就労の在留資格)の対象とはならないので、外国人労働者に頼る事ができません。
そこで外国人技能実習生を受け入ることで、人材を確保しているらしいのですが、技能実習には3年の在留制限があります。
建設業、医療に続き農業界にもビザ(在留資格)に関する規制緩和の議論が出ているそうです。
しかし、農業の分野で全国で最も多い外国人実習生を受け入れている茨城県ですが、3.11の震災以降、外国人技能実習生が大量に帰国し、農業の人手不足が深刻な農家もあり、新しい制度のめどが立ち施行するのを待ってはいられなかったようです。
フィリピン在住の日系人を1カ月間、日本語や農作業、生活習慣を教育した後、農家と引き合わせるそうです。
何故、日系人に限定したのか?
そもそも、ビザ(在留資格)は大きく分けて就労系のビザ(在留資格)と居住系のビザ(在留資格)に分かれます。
就労系のビザには就労内容によって細かい要件がたくさんあり、基準をクリアしない場合や要件を満たさない場合には就労ビザ(就労の在留資格)は許可されません。
最初に記載したように一部を除き、原則として農業では就労ビザ(就労の在留資格)は許可されません。
居住系のビザは配偶者ビザ(国際結婚)や永住者の配偶者ビザ(在留資格)、定住者のビザ(在留資格)などがあります。これらのビザ(在留資格)には就労制限がありません。要するに就労ビザ(就労の在留資格)がなくても就労が可能であるわけです。
配偶者ビザ(国際結婚)や永住者の配偶者ビザ(在留資格)は日本人や永住者と結婚していることが要件の1つとなりますが、この所謂配偶者ビザの人材ばかりを集めようとするとお金の臭いを嗅ぎつけたブローカー等が偽装結婚を企ててしまいます。日系人の場合には過去の事実を証明すれば良いので、ブローカー等による虚偽申請に巻き込まれるリスクが少なく、人材を確保できるといった面があります。


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