就労ビザの変更と留学生
新たなビザ(在留資格)「介護」を追加するべく、通常国会で入管法の改正案が提出されます。
現在、介護職に就くことのできる外国人は配偶者等のビザ(日本人配偶者等、永住者の配偶者等)、永住者、定住者等の就労制限のないビザや特定活動ビザ(EPA)に限定されており、就労ビザ(就労の在留資格)の対象外です。
現在インドネシア、フィリピン、ベトナムを対象としたEPA看護師候補者、EPA看護師EPA介護福祉士候補者、EPA介護福祉士が該当する特定活動ビザがあります。
EPA看護師候補者が国家試験に合格し看護師業務に従事する場合や、EPA介護福祉士候補者が国家試験に合格し介護福祉士業務に従事する場合にビザの変更をするという流れになります。
今回の法案が通過し、入管法改正により「介護」のビザ(在留資格)が追加されると、上記EPA介護福祉士候補の特定活動ビザからのEPA介護福祉士の特定活動ビザへの変更というパターン以外に、留学ビザ(留学の在留資格)から介護ビザ(介護の在留資格)への変更といったパターンも可能となります。
※ 看護師に関しては医療ビザ(医療の在留資格)が既にあります。
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