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 就労ビザの認定証明書交付状況

法務省入国管理局が2013年に就労を目的として申請のあった在留資格認定証明書の交付状況と詳細を公表しました。
外国に住んでいる外国人を雇用し日本で働かせる場合、通常、在留資格認定証明書交付申請を入管に行い、外国にある日本領事館に交付された在留資格認定証明書を持ってビザ申請を行います。
2013年に就労ビザのための在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けられたのは14.170人(前年比+11.8%)ということでした。そのうち技術が7.155人(50.5%で前年比+16.9%)、人文知識・国際業務が7.015人(45.5%で前年比+7%)と増加傾向であり、就労ビザ(就労在留資格)の89.2%を占めていました。
技術の就労ビザ(就労在留資格)の就労内容としては情報処理(51.7%)技術開発(21.2%)設計(15%)が主なもので、人文知識・国際業務の就労ビザ(就労在留資格)では、教育(27%)、翻訳・通訳(21.3%)、販売・営業(16.2%)が主なものでした。
※ 通常の販売・営業は単純労働であるため、就労ビザ(就労在留資格)は許可されませんが、人文知識・国際業
業務に該当する専門知識が必要な販売・営業に関しては単純労働にはならず、就労ビザ(就労在留資格)が許可されます。
新しく外国から社員として外国人を呼ぶ場合に許可された就労ビザ(就労在留資格)の数は増えてまいますが、就労ビザ(就労在留資格)の許可率については分かりませんでした。
当事務所の申請事例で、かなり細かい疎明を求められるケースもあったので、全体的にも、審査が厳しく許可率は下がっているのではないかと考えられます。
就労ビザ(就労在留資格)の審査が厳しくなっても基準を満たしている限り、就労ビザ(就労在留資格)の許可をとる自身はありますので、就労ビザ(就労在留資格)でお困りの方(又は関係者)や外国人の雇用をお考えの方はお気軽にご相談下さい。


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